戸籍関係の届出(出生届・婚姻届等)について
令和6年4月1日
1 海外で日本人の出生、婚姻、死亡等の身分事項の異動があった場合には、戸籍法に基づき3か月以内に住所地を管轄する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)又は本籍地の市区町村役場に届け出る必要があります。
2 在外公館で受理された戸籍関係の届書は、外務本省を経由して各本籍地役場に送付されますが、戸籍に記載されるまでに概ね2か月程度を要しますので、あらかじめご承知おきください。諸事情により戸籍への記載をお急ぎの場合は、本籍地役場の戸籍係にその旨をご連絡の上、郵送により日本へ直接届け出ることもできます(注:届書の内容に不備があると、その修正の連絡・確認等に時間を要しますので、ご不明の点がある場合は発送前に本籍地役場にご相談いただくことをお勧めします。)。
3 以下の中から必要とされる届出をクリックしてください。該当する届出のページに遷移します。
【婚姻届】 【出生届】 【認知届】 【離婚届】 【死亡届】
4 届書の記入内容等についてご不明の点がある場合や、上記3以外の戸籍関係の届出(養子縁組届、養子離縁届、各種届出の不受理申出書等)及び国籍関係の届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)につきましては、当館領事部までメール又は電話にてお問い合わせ下さい。
メールアドレス:consulado@md.mofa.go.jp
電話(直通):91-590-7614
5 上記3の各届書の用紙は、こちらからダウンロードできます。ダウンロード版は全てA4サイズの設定になっていますが、届書によってはA3サイズ(2頁構成のもの)で使用するものもあり、届書の種類によりA4サイズで印刷したものをA3サイズに拡大コピーして記入する必要があります。A3サイズに拡大した届書の入手が難しい場合は、当館領事部までご相談ください。
6 当館に届け出る場合は、当館領事窓口での届出又は郵送による届出が可能です。届書の記載内容の確認には一定の時間を要しますので、領事窓口で届け出る際は時間に余裕を持ってお越しください。
なお、当館領事窓口での諸手続は事前予約制とさせていただいておりますので、上記連絡先にご希望の日時をお知らせくださいますようご協力をお願いします。
当館領事窓口の受付時間は、午前9時15分~12時45分、14時15分~16時15分(休館日を除く)です。
※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(注1)出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3)在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。
2 在外公館で受理された戸籍関係の届書は、外務本省を経由して各本籍地役場に送付されますが、戸籍に記載されるまでに概ね2か月程度を要しますので、あらかじめご承知おきください。諸事情により戸籍への記載をお急ぎの場合は、本籍地役場の戸籍係にその旨をご連絡の上、郵送により日本へ直接届け出ることもできます(注:届書の内容に不備があると、その修正の連絡・確認等に時間を要しますので、ご不明の点がある場合は発送前に本籍地役場にご相談いただくことをお勧めします。)。
3 以下の中から必要とされる届出をクリックしてください。該当する届出のページに遷移します。
【婚姻届】 【出生届】 【認知届】 【離婚届】 【死亡届】
4 届書の記入内容等についてご不明の点がある場合や、上記3以外の戸籍関係の届出(養子縁組届、養子離縁届、各種届出の不受理申出書等)及び国籍関係の届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)につきましては、当館領事部までメール又は電話にてお問い合わせ下さい。
メールアドレス:consulado@md.mofa.go.jp
電話(直通):91-590-7614
5 上記3の各届書の用紙は、こちらからダウンロードできます。ダウンロード版は全てA4サイズの設定になっていますが、届書によってはA3サイズ(2頁構成のもの)で使用するものもあり、届書の種類によりA4サイズで印刷したものをA3サイズに拡大コピーして記入する必要があります。A3サイズに拡大した届書の入手が難しい場合は、当館領事部までご相談ください。
6 当館に届け出る場合は、当館領事窓口での届出又は郵送による届出が可能です。届書の記載内容の確認には一定の時間を要しますので、領事窓口で届け出る際は時間に余裕を持ってお越しください。
なお、当館領事窓口での諸手続は事前予約制とさせていただいておりますので、上記連絡先にご希望の日時をお知らせくださいますようご協力をお願いします。
当館領事窓口の受付時間は、午前9時15分~12時45分、14時15分~16時15分(休館日を除く)です。
※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
(注1)出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3)在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。