戸籍関係の届出(出生届・婚姻届等)について

令和3年11月15日
1 海外で日本人の出生、婚姻、死亡等の身分事項の異動があった場合には、戸籍法に基づき3か月以内に住所地を管轄する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)又は本籍地の市区町村役場に届け出る必要があります。
 
2 在外公館で受理された戸籍関係の届書は、外務本省を経由して各本籍地役場に送付されますが、戸籍に記載されるまでに概ね2か月程度を要しますので、あらかじめご承知おきください。諸事情により戸籍への記載をお急ぎの場合は、本籍地役場の戸籍係にその旨をご連絡の上、郵送により日本へ直接届け出ることもできます(注:郵送による届出の場合、届書の内容に不備があると、その修正の連絡・確認等に時間を要しますので、事前に当館領事部にご相談いただき、届書の下書きチェックを受けることをお勧めします。)。
 
3 以下の中から必要とされる届出をクリックしてください。該当する届出のページに遷移します。
 
【婚姻届】 【出生届】 【認知届】 【離婚届】 【死亡届】
 
4 手続についてご不明の点、上記3以外の戸籍関係の届出(養子縁組届、養子離縁届、各種届出の不受理申出書等)及び国籍関係の届出(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届等)につきましては、当館領事部までメール又は電話にてお問い合わせ下さい。
メールアドレス:consulado@md.mofa.go.jp
電話(直通):91-590-7614
 
5 上記3の各届書の用紙は、こちらからダウンロードできます。ダウンロード版は全てA4サイズの設定になっていますが、届書によってはA3サイズ(2頁構成のもの)で使用するものもあり、届書の種類によりA4サイズで印刷したものをA3サイズに拡大コピーして記入する必要があります。A3サイズに拡大した届書の入手が難しい場合は、、当館領事部までご相談ください。
なお、届書の記載内容に不備や誤りが多いこともあり、当館領事窓口への直接の届出または郵送での届出のいずれの場合も、前もって届出内容の下書きを領事部宛て( consulado@md.mofa.go.jp )にメール送付して、事前チェックを受けるようにしてください。
記入内容等についてご不明の点や郵送による届出をご希望の場合は、当館領事部まで事前にご相談・ご連絡ください。
 
6 当館領事窓口の通常受付時間は、平日の午前9時30分~13時15分、14時45分~16時30分です。
新型コロナウイルス感染予防対策のため、当館領事窓口での諸手続は事前予約制とさせていただいておりますので、ご協力をお願いします(詳細はこちら)。