出生届

令和6年6月5日
 日本国外で出生した子が、出生時に父または母が日本国籍者の場合(出生前に死亡した父が日本国籍者であった場合を含む)は、生まれた日を含めて3か月以内に【注1】、原則として父または母(外国人でも可)が出生届を在外公館(または本籍地の市区町村役場)へ届出てください【注2】。
 
【《重要》】なお、日本国外で生まれた子が、出生により外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は【注3】、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになり、日本側への出生届はできない(生まれた子は戸籍に記載されない)ことになりますので、ご注意ください【注4】。
 
【注1】例えば10月23日に生まれた場合は、翌年1月22日まで。
 
【注2】届出の日は、当館領事窓口での届出の場合は届出を受け付けた日、郵送による届出の場合は郵便が当館に到着した日となります(到着日が休館日の場合は、直後の開館日)。
 
【注3】日本人を父または母に持つ子は出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に外国の国籍も取得する場合とは、生地主義といって、父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合(米国、カナダ、ブラジル等)と、血統主義といって、外国人父または母の血統により当該父または母の本国の国籍を取得する場合(スペイン、ドイツ、フランス、フィリピン等)があります。
 ご不明の点等がありましたら、当館領事部までご照会ください。
 
【注4】期限を過ぎてからの届出は、届出人の責めに帰すことのできない特殊な事由があり(例:天災や暴動等により長期間にわたり通信・交通が遮断されて届出の手段がなかった。親子関係の審判の確定を待つ必要があった等)、かつ、届出ができるようになったときから14日以内の届出である場合において、受理の可否が検討されることになります。
 届出期限内の出生届が困難な場合は、期限内にできるだけ早めに当館領事部までご相談ください。
 
 婚姻関係にない両親の間に生まれた子が認知された場合、出生届の他に認知届の提出が必要となります(詳細は認知届の項をご参照ください。)。
 
 必要書類 (提出書類チェックリスト)(出生届確認シート
1  出生届(当館窓口にも用紙が備えてあります) 
   記入例(次の中からご自分に合う例をお選びください)
    A 子の両親が婚姻している場合
      A1:両親が日本人同士
      A2:両親の一方が外国人
    B 子の両親が婚姻関係にない場合(事実婚含む)
      B1:母親が日本人、父親が外国人
      B2:父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている(注1)
2通
2  出生登録証明書 原本 (Registro Civil発行のCertificación Literal de Nacimiento)(注2) 1通
3  出生登録証明書抄訳 (当館窓口にも用紙が備えてあります) 
   抄訳書式(下書き兼用)
   記入例1:両親が日本人同士
   記入例2:両親の一方が外国人
1通
4  子が出生した病院名と住所が分かる資料(病院のパンフレットや封筒等)
 ※出生登録証明書に病院の住所が記載されていない場合に必要。
1通
 
(注1)子の両親が婚姻関係になく、父親が日本人の場合、日本人父が子の出生前に胎児認知せずに、出生した子の出生届を提出することはできません
(注2)スペイン政府発行の出生登録証明書は必ず「Literal」を発行してもらってください(Certificación del Acta de Nacimientoの場合は、子の出生に係る場所・時間等の記載がないため不可)。
 
【その他の注意事項】
(1)届出書はボールペンまたはインクでご記入ください(消せるボールペンは不可)。
(2)当館への届出は郵送でも行えますが、延着・未着もあり得ますので、追跡調査の可能な郵送手段を選択し、送付状況の確認を行うようにしてください。

● 参考資料:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」