氏名の振り仮名の届

令和7年6月24日
 2025年5月26日の改正戸籍法施行に伴い、氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されました。2025年5月26日から2026年5月25日が届出期間となっています(届出をされない場合も罰金や罰則はありません。)。
 なお、振り仮名の届については、氏と名それぞれ別個に届出を行う必要があり、氏の振り仮名の届出を行ったのみでは、名の振り仮名は戸籍に記載されませんのでご注意ください。
 本件についての詳細はこちらをご参照ください。

【氏の振り仮名の届】
届出人
1  戸籍の筆頭者
2  筆頭者が既に除籍されている場合は、配偶者、子の順位
3  戸籍の筆頭者が未成年者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届出を行う。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も届出することができる。
 
必要書類
1  氏の振り仮名の届(当館領事窓口にも用紙が備えてあります) 2通
 届出用紙(記入例
※振り仮名が一般に認められるものであるか判断ができない場合に、疎明資料の提出をお願いすることがあります。


【名の振り仮名の届】
届出人
1  本人
2  未成年者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届出を行う。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も届出することができる。
 
必要書類
1  名の振り仮名の届(当館領事窓口にも用紙が備えてあります) 2通
 届出用紙(記入例
※振り仮名が一般に認められるものであるか判断ができない場合に、疎明資料の提出をお願いすることがあります。