婚姻届

令和6年4月1日
 スペインの方式に従って婚姻した場合の婚姻届は、原則として、婚姻成立の日から3か月以内に在外公館(又は本籍地の市区町村役場)に届出る必要があります。
 なお、郵送による届出の場合は、届出先への到着日(発送日ではありません)が受理日(届出日)となります(延着・未着があり得ますので、念のため届出先に発送の連絡をされることをお勧めします。)。
 
 特別な事情により期限内の届出が困難な場合は、早めに当館領事部までご相談ください。
 
必要書類
 1   婚姻届A3版(拡大コピーして使用。当館領事窓口にも用紙が備えてあります。)
 婚姻届A4版(A3版の印刷が難しい場合は、こちらをご利用ください。ただし、日本人同士が日本方式で婚姻する場合は使用できません。)
   記入上の注意事項
   記入例1:日本人と外国人の婚姻の場合
   記入例2:日本人同士の婚姻の場合
2通
 2   婚姻登録証明書(原本)(Registro Civil発行のCertificación Literal de Matrimonio)                                               1通
 3   婚姻登録証明書の翻訳(当館領事窓口にも用紙が備えてあります)
   翻訳書式
   記入例:日本人と外国人の婚姻の場合
2通
 4  <※婚姻登録証明書に外国人配偶者の国籍の記載がない場合や、外国人配偶者がスペイン国籍以外の場合のみ>
  外国人配偶者の国籍を証明する身分証明書(旅券・国民身分証等)
 (注)郵送の場合は、公証人(Notario)などによる原本照合印入りの写し(Fotocopia compulsada)2通。
原本の提示
 5  <※婚姻登録証明書に外国人配偶者の国籍の記載がない場合や、外国人配偶者がスペイン国籍以外の場合のみ>
  上記5の身分証明書の翻訳
   翻訳書式例:スペインDNI用
        :スペイン旅券用
   記入例1:DNIの場合
   記入例2:旅券の場合
2通
 6   遅延理由書(書式)
 ※婚姻成立日から3か月を超えて届出する場合に提出してください。
2通

【その他の注意事項】
(1)日本以外の国籍もお持ちの重国籍者の方については、事前に当館までご相談ください。
(2)外国人配偶者が複数の国籍を有している場合には、全ての国籍を届出る必要があります。
(3)日本人同士が日本方式で創設的な婚姻届を当館に提出する場合には、事前に当館までご連絡ください。
(4)必要に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。
(5)戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立日から6か月以内に以下の書類を届出る必要があります(婚姻届と同時に提出しても可)。
  外国人との婚姻による氏の変更届:2通(記入例
  なお、婚姻成立日から6か月を過ぎた場合や、日本人の氏に外国人配偶者の氏を付け加えたい場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。

● 参考資料:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」