離婚届

令和7年3月19日

【スペイン方式による離婚】

 スペイン方式による離婚の成立日から(注)、3か月以内に日本側に報告的な離婚届を提出する必要があります。
離婚成立後3か月を超えて届出をする場合は、遅延理由書の提出が必要になります。
(注)離婚成立日
 (1)裁判所で離婚した場合 ⇒ 離婚判決確定日
 (2)公証人役場で離婚した場合 ⇒ 離婚公証確定日
 
必要書類
 ケースA:スペインの裁判所で離婚した場合
1  離婚届A3版(拡大コピーして利用。当館領事窓口にも用紙が備えてあります。)
 離婚届A4版A3版の印刷が難しい場合は、こちらを御利用ください。)
  届出用紙(記入例
2通
2  裁判離婚の場合:離婚判決謄本(原本)(Sentencia Firme:確定日の記載があるもの)
 協議離婚の場合:離婚決定書(原本)(Decreto:確定日の記載があるもの)及びその写し
2通
3  上記2の和訳
  翻訳書式(下書き兼用):離婚判決謄本離婚決定書
2通
4  離婚登録証明書(原本)
  (Registro Civil発行のCertificado de Divorcio:離婚が記載された婚姻登録証明書)
1通
5  上記4の和訳
  翻訳書式(下書き兼用)
2通
6  遅延理由書
  ※離婚成立後3か月以上が経過した場合に提出
2通
 
 ケースB:スペインの公証人役場で離婚した場合
1  離婚届A3版(拡大コピーして利用。当館領事窓口にも用紙が備えてあります。)
 離婚届A4版A3版の入手が難しい場合は、こちらを御利用ください。)
  届出用紙(記入例
2通
2  公証人発行の離婚公正証書謄本(原本) 1通
3  上記2の和訳
  翻訳書式(下書き兼用)
2通
4  離婚登録証明書(原本)
  (Registro Civil発行のCertificado de Divorcio:離婚が記載された婚姻登録証明書)
1通
5  上記4の和訳
  翻訳書式(下書き兼用)
2通
6  遅延理由書
  ※離婚成立後3か月以上が経過した場合に提出
2通
(注)婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更されていた方は、離婚成立日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を届け出ることで、日本の家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏に戻すことができます。詳しくは当館領事部までご相談ください。
 
 

【日本人同士の日本方式による協議離婚】

 夫及び妻の合意で離婚届を提出することにより離婚が成立します。
 離婚届に当事者双方及び成人の証人2名の署名が必要です。
 
必要書類
1  離婚届 (当館領事窓口にも用紙が備えてあります)
  届出用紙(記入例
2通
(注1)日本以外の国籍も有する、多重国籍者の方の離婚届については、事前に当館領事部へご連絡ください。
(注2)夫または妻の氏を称している方は、離婚により婚姻前の氏に戻りますが、離婚成立日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出ることにより、離婚の際(婚姻中)に称していた氏を引き続き名乗ることができます。詳しくは当館領事部へご相談ください。


● 参考資料:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」