戸籍・国籍関係届出(在ラスパルマス領事事務所)
令和4年12月21日
届出について
- 海外で日本人の出生、婚姻、死亡等の身分事項の変動があった場合、戸籍法に基づき3か月以内に住所地を管轄する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)または本籍地の市区町村役場に届出を行うことが義務付けられています。
- 当事務所で受理された届出は、在スペイン日本国大使館及び外務省を経由して本籍地のある市区町村役場に送付されます。そのため、届出の内容が戸籍に反映されるまで約2か月程度を要します。緊急に戸籍への反映が必要な場合は、本籍地役場の戸籍係へその旨をご連絡の上、郵送により日本へ直接届け出ることも可能です。
- スペイン国内において、カナリア自治州以外にお住まいの方は、在スペイン日本国大使館及び在バルセロナ総領事館へお問い合わせください。