旅券(パスポート)の申請手続き【オンライン申請】

令和7年3月24日

オンライン申請の手順説明資料等はこちら
※オンライン申請を利用される方は、オンライン在留届(ORRネット)での在留届の提出とスマートフォン専用アプリのインストールが必要です。


  

※必要書類については、下記1~3を御参照ください。
※オンラインで申請される方は、クレジットカード又は現金で手数料を納付することができます。


【クレジットカードによるオンライン決済】
 クレジットカードでの手数料納付を御希望の方は、交付予定日をお知らせするメールにURLが記載されている決済用ウェブページにアクセスし、カード情報を登録してください。
 
決済通貨は日本円となりますので、日本国外発行のクレジットカードの契約内容によっては、決済に伴う為替手数料を負担いただくことになります。
 また、当館で領収書を発行することはできません。必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書や納付完了画面を印刷したものをご利用ください。
 詳細については、こちらを御参照ください。

 


1. 旅券(新規・切替)の申請

 現有旅券からの切替は、有効期間が1年未満となった時点で申請できます。
 ただし、査証欄の余白が無くなった場合、氏名・本籍等記載事項に変更があった場合は、この限りではありません。残存有効期間同一旅券(低廉な手数料、現有旅券と同じ有効期限)、又は新しい旅券(通常の手数料、新しい有効期限)の申請が可能です。
 18歳以上の方は10年用又は5年用旅券のいずれかを選択できますが、18歳未満の方は5年用旅券のみとなります。

(1)申請
 
○必要書類
戸籍電子証明書提供用識別符号(発行から3か月以内のもの)、又は戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの。原本の提出が必要です。)
※戸籍電子証明書提供用識別符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。
※戸籍謄本を提出する場合は、海外旅券電子申請システムに申請データを登録後、戸籍謄本の余白に受理番号を御記入の上、提出(領事窓口で提出又は書留郵便等で領事部宛に送付)してください。
※現在所有する旅券の有効期間内の申請で、氏名や本籍等の旅券記載事項に変更がない場合は、省略できます。
写真データ(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。) 
*パスポート申請用写真の規格 *写真データの規定
所持人の署名画像データ(白い紙に黒インクで署名したもの)
*画像データの規定
※乳幼児等でご本人が署名できない場合は、親権者が代筆し、代筆者名を署名の下に記入してください。
<申請者が未成年等の場合のみ>
法定代理人の署名データ(白い紙に黒インクで戸籍どおりにかい書体で署名したもの)
*未成年者の旅券発給申請における留意点 *画像データの規定
現在所有する旅券
※有効期間内の場合は必須。
※新しいパスポートのお渡しの際に原本を確認させていただきます。
スペイン居住許可証(TIE)等の滞在資格が確認できる書類(両面の画像をアップロード)
※スペイン出生の乳児の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)。
※日スペイン重国籍者の場合は、スペイン国民身分証(DNI)又はスペイン旅券。14歳未満の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)でも可。
※新しいパスポートのお渡しの際に、アップロードした書類の原本を確認させていただきます。

 なお、重国籍、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍である等の理由で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式)の綴り、または別名併記をご希望の方は、 当該事実を立証できる官公庁発行の書類(外国の有効な旅券、出生証明書、婚姻証明書または配偶者の有効な旅券)が必要です。
 申請にあたっては、正確な本籍地、日本の連絡先と電話番号などを記入する必要がありますので、事前にお調べください。

(2)受領

ア 乳幼児も含め、旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

イ 交付予定日はメールでお知らせいたしますが、全ての必要書類をアップロードしていただいてから、1か月程度で受領できます。
(注)発行後6か月以内に受領されないパスポートは自動的に失効します。失効後5年以内に新たにパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が適用されます。

ウ 現在お持ちの旅券及び申請時にアップロードした滞在資格確認書類の原本をお持ちください。

エ 手数料はここをクリックしてください。


2. 氏名や本籍等の変更

 現有旅券の記載事項(氏名や本籍地等)に変更が生じた場合は、変更手続きが必要となります。残存有効期間同一旅券(低廉な手数料、現有旅券と同じ有効期限)、又は新しい旅券(通常の手数料、新しい有効期限)に替えることになります。

(1)申請
 
○必要書類
戸籍電子証明書提供用識別符号(身分事項の変更の事実が戸籍に記載されてから取得し、発行から3か月以内のもの)、又は戸籍謄本 (身分事項の変更の事実が記載されたもので発行日から6か月以内のもの。原本の提出が必要です。)
※戸籍電子証明書提供用識別符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。
※戸籍謄本を提出する場合は、海外旅券電子申請システムに申請データを登録後、戸籍謄本の余白に受理番号を御記入の上、提出(領事窓口で提出又は書留郵便等で領事部宛に送付)してください。
写真データ(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。) 
*パスポート申請用写真の規格 *写真データの規定
所持人の署名画像データ(白い紙に黒インクで署名したもの)
*画像データの規定
※乳幼児等でご本人が署名できない場合は、親権者が代筆し、代筆者名を署名の下に記入してください。
<申請者が未成年等の場合のみ>
法定代理人の署名データ(白い紙に黒インクで戸籍どおりにかい書体で署名したもの)
*未成年者の旅券発給申請における留意点 *画像データの規定
現在所有する有効な旅券
※有効期間内の場合は必須。
※新しいパスポートのお渡しの際に原本を確認させていただきます。
スペイン居住許可証(TIE)等の滞在資格が確認できる書類(両面の画像をアップロード)
※スペイン出生の乳児の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)。
※日スペイン重国籍者の場合は、スペイン国民身分証(DNI)又はスペイン旅券。14歳未満の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)でも可。
※新しいパスポートのお渡しの際に、アップロードした書類の原本を確認させていただきます。

 なお、重国籍、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍である等の理由で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式)の綴り、または別名併記をご希望の方は、 当該事実を立証できる官公庁発行の書類(外国の有効な旅券、出生証明書、婚姻証明書または配偶者の有効な旅券)が必要です。
 申請にあたっては、正確な本籍地、日本の連絡先と電話番号などを記入する必要がありますので、事前にお調べください。

(2)受領

ア 乳幼児も含め、旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

イ 交付予定日はメールでお知らせいたしますが、全ての必要書類をアップロードしていただいてから、1か月程度で受領できます。
(注)発行後6か月以内に受領されないパスポートは自動的に失効します。失効後5年以内に新たにパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が適用されます。

ウ 現在お持ちの旅券及び申請時にアップロードした滞在資格確認書類等の原本をお持ちください。

エ 手数料はここをクリックしてください。



3. 旅券を紛失(盗難含む)した場合の手続き等について

 紛失の届出に加えて、新規旅券又は帰国のための渡航書(緊急に帰国する必要がある場合)の申請となります。紛失の届出と旅券又は帰国のための渡航書の申請は同時に行うことも可能です。

(1)紛失届出
 
○必要書類
写真データ(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。) 
*パスポート申請用写真の規格 *写真データの規定
所持人の署名画像データ(白い紙に黒インクで署名したもの)
*画像データの規定
※乳幼児等でご本人が署名できない場合は、親権者が代筆し、代筆者名を署名の下に記入してください。
<届出者が未成年等の場合のみ>
法定代理人の署名データ(白い紙に黒インクで戸籍どおりにかい書体で署名したもの)
*未成年者の旅券発給申請における留意点 *画像データの規定
当地警察発行の盗難・紛失届出証明書
スペイン居住許可証(TIE)等の滞在資格が確認できる書類(両面の画像をアップロード)
※スペイン出生の乳児の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)。
※日スペイン重国籍者の場合は、スペイン国民身分証(DNI)又はスペイン旅券。14歳未満の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)でも可。
※新しいパスポートのお渡しの際に、アップロードした書類の原本を確認させていただきます。
 
 
<マドリード市内の主な警察署の連絡先>
Comisaria de Centro (中央地区警察署)   C/Leganitos 19 91-548-7985
Comisaria de Salamanca (サラマンカ地区警察署)   C/Principe De Asturias 8 91-444-8120
Comisaria de Retiro (レティーロ地区警察署)   C/Huertas 76-78 91-322-1017
Comisaria de Barajas (バラハス空港警察署)   Aeropuerto de Barajas 91-301-0900
Comisaria de Chamartin (チャマルティン駅警察署)   Avda. Pio XII 48 91-322-7910
Comisaria de Atocha (アトーチャ駅警察署)   Estacion de Atocha 91-527-4627
Comisaria de Chamberi (チャンベリ警察署)   C/Rafael Calvo 33 91-322-3268,3269

(2)新規旅券
 
○必要書類
戸籍電子証明書提供用識別符号(発行から3か月以内のもの)、又は戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの。原本の提出が必要です。)
※戸籍電子証明書提供用識別符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。
※戸籍謄本を提出する場合は、海外旅券電子申請システムに申請データを登録後、戸籍謄本の余白に受理番号を御記入の上、提出(領事窓口で提出又は書留郵便等で領事部宛に送付)してください。
写真データ(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。) 
*パスポート申請用写真の規格 *写真データの規定
所持人の署名画像データ(白い紙に黒インクで署名したもの)
*画像データの規定
※乳幼児等でご本人が署名できない場合は、親権者が代筆し、代筆者名を署名の下に記入してください。
<申請者が未成年等の場合のみ>
法定代理人の署名データ(白い紙に黒インクで戸籍どおりにかい書体で署名したもの)
*未成年者の旅券発給申請における留意点 *画像データの規定
スペイン居住許可証(TIE)等の滞在資格が確認できる書類(両面の画像をアップロード)
※スペイン出生の乳児の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)。
※日スペイン重国籍者の場合は、スペイン国民身分証(DNI)又はスペイン旅券。14歳未満の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)でも可。
※新しいパスポートのお渡しの際に、アップロードした書類の原本を確認させていただきます。
 

ア 乳幼児も含め、旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

イ 交付予定日はメールでお知らせいたしますが、全ての必要書類をアップロードしていただいてから、1か月程度で受領できます。
(注)発行後6か月以内に受領されないパスポートは自動的に失効します。失効後5年以内に新たにパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が適用されます。

ウ 受領の際は、申請時にアップロードした滞在資格確認書類等の原本をお持ちください。

エ 手数料はここをクリックしてください。


(3)帰国のための渡航書
 緊急に帰国しなければならない事情があり、且つ新規旅券発給の時間的余裕がない場合には、日本へ直行(空港から出ないトランジットのみ)で帰国する方に限り旅券に代わる「帰国のための渡航書」を申請できます。
 
 
○必要書類
戸籍電子証明書提供用識別符号(発行から3か月以内のもの)、戸籍謄(抄)本(発行日から6か月以内のもの)、日本国籍を有することを証明する文書等(本籍地が記載された住民票等)のいずれか
※戸籍電子証明書提供用識別符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。
写真データ(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。) 
*パスポート申請用写真の規格 *写真データの規定
<申請者が未成年等の場合のみ>
法定代理人の署名データ(白い紙に黒インクで戸籍どおりにかい書体で署名したもの)
*未成年者の旅券発給申請における留意点 *画像データの規定
航空券(または航空会社よりの搭乗予約確認書)
スペイン居住許可証(TIE)等の滞在資格が確認できる書類(両面の画像をアップロード)
※スペイン出生の乳児の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)。
※日スペイン重国籍者の場合は、スペイン国民身分証(DNI)又はスペイン旅券。14歳未満の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)でも可。
※新しいパスポートのお渡しの際に、アップロードした書類の原本を確認させていただきます。

ア 乳幼児も含め、旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

イ 交付予定日はメールでお知らせいたしますが、全ての必要書類をアップロードしていただいた当日又は翌実働日以降に受領できます。

ウ 受領の際は、申請時にアップロードした滞在資格確認書類等の原本をお持ちください。

エ 手数料はここをクリックしてください。

4. その他注意事項

○ 年齢は、「年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)」により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に加算され、例えば12回目の誕生日の前日には12歳、20回目の誕生日の前日には20歳となったものとして取り扱われます。

● 参考資料:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」