旅券(パスポート)手続き(在ラスパルマス領事事務所)

令和7年3月24日

新規・切替発給

下記の点をご留意の上、申請いただくようお願いいたします。
  • 申請の時点で18歳以上の方は、有効期間が10年または5年の旅券の何れか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券の申請のみとなります。
  • 平成7年11月に施行された旅券法により、親の旅券への子供の併記はできなくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要となります。
  • 国際結婚または両親の何れかが外国籍であるなどの理由により外国人との身分関係を有し、非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りによる氏名記載をご希望の方は、綴りが公式に使用されていることを立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificateなど)が必要となります。
  • 平成12年4月1日以降、氏名に「オオ音」または「オウ音」が含まれる場合は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。
    ただし、この綴りを選んだ後は原則として別の表記に変更することは認められませんのでご注意ください。
スペインのカナリア自治州以外にお住まいの方は、在スペイン日本国大使館及び在バルセロナ総領事館へお問い合わせください。

申請条件

下記に該当する方のみ発給申請を行うことが可能です。郵送による申請及び受領はできませんので、あらかじめご注意ください。
また、旅券の申請からお渡しまで2週間~1か月程度を要することになりますので、お早めの申請をお願いします。
  • 保有する旅券の有効期間が切れた場合
  • 保有する旅券の残存有効期間が1年未満となった場合
  • カナリア自治州内で出生されたお子様の旅券を取得する場合
    お子様が戸籍に記載される前に帰国する必要がある場合に限り、旅券の代わりに帰国のための渡航書を発給いたします。
  • 身分事項に変更(結婚、養子縁組などによる氏名、本籍地の変更)が生じ、残存有効期間同一旅券(低廉な手数料かつ現有旅券と同じ有効期間)ではなく新規旅券を取得したい場合
    ※残存有効期間いかんによらず申請が必要です。記載事項変更手続きについては、こちらをご覧ください。
  • 保有する旅券の査証欄に余白が無くなった場合
    ※残存有効期間が1年未満でなくても申請可能です。

申請方法

  • 申請者本人の来館が原則です。
    ただし、ご本人の来館が困難な場合、代理人(原則として申請者の配偶者または二親等内の親族が好ましい)が申請することも可能です。
  • 未成年者の旅券申請には親などの法定代理人の署名が必要です。
    詳細は未成年者の旅券発給申請における留意点をご覧ください。
  • 申請あたっては、正確な本籍地、日本国内の緊急連絡先などを記入する必要がありますので、事前にお調べください。
必要書類
申請書 当館窓口備付またはダウンロード申請書
戸籍電子証明書提供用識別符号、
または戸籍謄本
 *1
戸籍電子証明書提供用識別符号(発行から3か月以内のもの)、戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)。
有効期間内の切替発給かつ氏名や本籍地などの記載事項に変更がない場合は省略できます。
写真 *2 3.5cm × 4.5cm (6か月以内に撮影したもの / 詳細はこちら
現在保有している旅券 切替発給の場合
スペイン居住許可証 *3 Número de Identidad de Extranjero (NIE)などの居住許可が証明できるもの
その他 *4 旧姓併記、別名併記、非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)をご希望の場合、その根拠となる公的機関が発行した書類が必要です。
*1 戸籍抄本では受付できませんのでご注意ください。
*2 日本の旅券写真のサイズは、スペインの旅券や身分証明書に使用されるサイズとは異なりますのでご注意ください。
*3 スペイン出生の乳児の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)をご提示ください。
日スペイン重国籍者の場合は、Documento Nacional de Identidad (DNI)をご提示ください。14歳未満の場合は、出生登録証明書(Certificado literal de nacimiento)でも可能です。
*4 旧姓併記をご希望の場合、旧姓が確認できる戸籍謄本、住民票、マイナンバーカードのいずれかをご提示ください。
別名併記(国際結婚や二重国籍などによる外国の氏名を併記)及び非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)をご希望の場合、それらが確認できる戸籍謄(抄)本及び綴りが確認できる外国の公的機関が発行した書類をご提示ください。
令和3年4月1日以降の申請における、別名併記・旧姓併記の旅券記載方法については、こちらをご覧ください。
スマートフォンなどの情報機器の事務所内への持ち込みをお断りしているため、事務所内の窓口にてこれらを見ながら必要書類に記入することはできません。メモなどをご持参くださるようお願いいたします。

受領方法

  • 申請者本人(旅券の名義人)のみが受領可能です。
  • 発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。また、失効後5年以内に再度旅券を申請する場合、通常より高い手数料が適用されます。
  • 手数料はこちらをご覧ください。