生活情報 - スペインにおける婚姻手続きについて

令和4年11月21日
日本国籍者とスペイン国籍者がスペイン国内で婚姻する場合は、まず直接申請する機関(教会、市役所、裁判所、戸籍登録所)にて必要な書類をお確かめください。申請機関・地域により必要な書類が異なりますのでご注意ください。

なお、本件手続きのために必要な主要な証明書は下記のとおりですので、ご参考までになさって下さい。
(各種証明について詳しくは こちらです)

また、日本から戸籍謄(抄)本を取り寄せスペイン当局へ提出する場合、通常、日本の外務省(東京)もしくは外務省大阪分室が発行するアポスティーユ証明 の付与が求められています。念のため婚姻手続きの申請先にご確認の上、必要に応じて事前に日本外務本省(東京)もしくは大阪分室に同証明の付与を申請して ください。
(アポスティーユ証明について詳しくはこちらです)
  
○ 出生証明   
○ 独身証明(婚姻要件具備証明)   
○ 婚姻告知不要証明   
地域によっては結婚することを事前に第三者に対し告知する必要があります。しかし、日本においては告知が不要ですので、その旨を証明す   
るものです。   
○ 翻訳証明(戸籍謄(抄)本または住民票の翻訳)   
翻訳証明は、スペイン外務・協力省の公認の翻訳士(TRADUCTOR JURADO)による外国の公文書の翻訳が認められています。   
○ 在留届届出済証明
  
※なお、スペインにおいて婚姻が成立した場合、戸籍法に従い婚姻成立の日から3か月以内に在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)又は本邦の市区町村役場に婚姻の事実を届出することが義務づけられています。   
 婚姻の届け出に必要な書類等、詳しくはこちらをご参照ください。