<領事メール>戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日
●2025年5月26日から、氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されます。
●フリガナの届出は義務ではありませんが、当館で届出を行う方は当館のウェブサイトをご参照の上、届書をご提出ください。
1 2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されることになりました。2025年5月26日から2026年5月25日がフリガナの届出期間となっており、当館領事窓口での届出も可能です(郵送も可)。
2 なお、氏名のフリガナの届出は義務ではなく、海外在住者(日本に住民登録がない方)が届出を行わない場合は、上記の届出期間経過後に、本籍地市区町村が有している情報を基に同市区町村の職権により戸籍にフリガナが記載されるか、フリガナが戸籍に記載されないままとなります。
3 本籍地市区町村の職権によって戸籍に記載されたフリガナが実際に使用しているフリガナと異なる場合には、変更の届出を行うことによって訂正することができます。
4 本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有しておらず、フリガナが戸籍に記載されていない場合は、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。
5 戸籍に記載された氏名のフリガナとパスポートに記載の氏名のローマ字表記が異なる場合には、パスポートの記載事項変更手続きが必要となりますので、ご留意ください。
6 詳細については、下記のウェブサイトをご参照ください。
●戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省ウェブサイト)
●戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省ウェブサイト)
●氏名の振り仮名の届(当館ウェブサイト)
●フリガナの届出は義務ではありませんが、当館で届出を行う方は当館のウェブサイトをご参照の上、届書をご提出ください。
1 2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されることになりました。2025年5月26日から2026年5月25日がフリガナの届出期間となっており、当館領事窓口での届出も可能です(郵送も可)。
2 なお、氏名のフリガナの届出は義務ではなく、海外在住者(日本に住民登録がない方)が届出を行わない場合は、上記の届出期間経過後に、本籍地市区町村が有している情報を基に同市区町村の職権により戸籍にフリガナが記載されるか、フリガナが戸籍に記載されないままとなります。
3 本籍地市区町村の職権によって戸籍に記載されたフリガナが実際に使用しているフリガナと異なる場合には、変更の届出を行うことによって訂正することができます。
4 本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有しておらず、フリガナが戸籍に記載されていない場合は、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。
5 戸籍に記載された氏名のフリガナとパスポートに記載の氏名のローマ字表記が異なる場合には、パスポートの記載事項変更手続きが必要となりますので、ご留意ください。
6 詳細については、下記のウェブサイトをご参照ください。
●戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省ウェブサイト)
●戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省ウェブサイト)
●氏名の振り仮名の届(当館ウェブサイト)