1 署名(および拇印)証明
令和6年1月29日
(1)証明内容
申請人が領事の面前で私文書上の署名及び拇印を行ったことに相違がないことを証明します。
(2)使用目的
日本の印鑑証明に代わるものとして、日本における不動産登記や相続の手続き、自動車や銀行口座の名義変更手続き等に使用されます。
(3)証明の形式
証明の形式には以下の2種類がありますので、どちらの証明が必要であるかにつき、あらかじめ提出先にご確認ください。
【形式1】領事担当官の面前で相続等の必要書類に自署及び拇印したことを証明するもの(当該必要書類に貼付けの上、契印されます。)
【形式2】証明書にある署名・拇印が本人のものであることを証明するもの
(4)必要書類等
●署名(及び拇印)証明申請書/証明書
<オンライン申請の場合はこちらから。>
<紙の申請書を利用される場合は、下の様式をダウンロードしてお使いください。>
【署名(及び拇印)証明申請書】 /【証明書:形式1】 / 【証明書:形式2】
●本人確認書類(有効な日本国旅券等)
●手数料(こちらをクリック)
※必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
(5)備 考
*【形式1】及び【形式2】ともに、署名(及び拇印)が申請人本人によるものであることを証明しますので、領事担当官の面前で署名(及び捺印)していただく必要があります。
なお、あらかじめ署名(拇印)されている書類の証明はできませんので、ご注意ください。
*【形式1】の場合、日本から送付されてきた相続等の関係書類への署名(及び拇印)は、大使館領事窓口での証明書作成時に行っていただく必要がありますので、関係書類には署名(拇印)せずに持参してください。
*【形式2】の場合、証明書への署名(及び拇印)についても、領事窓口での証明書作成時に行う必要がありますので、当該証明書には署名(拇印)せずに持参してください。
*申請書には、使用目的及び証明書の提出先名の記入が必要になりますので、必ずご確認ください。
申請人が領事の面前で私文書上の署名及び拇印を行ったことに相違がないことを証明します。
(2)使用目的
日本の印鑑証明に代わるものとして、日本における不動産登記や相続の手続き、自動車や銀行口座の名義変更手続き等に使用されます。
(3)証明の形式
証明の形式には以下の2種類がありますので、どちらの証明が必要であるかにつき、あらかじめ提出先にご確認ください。
【形式1】領事担当官の面前で相続等の必要書類に自署及び拇印したことを証明するもの(当該必要書類に貼付けの上、契印されます。)
【形式2】証明書にある署名・拇印が本人のものであることを証明するもの
(4)必要書類等
●署名(及び拇印)証明申請書/証明書
<オンライン申請の場合はこちらから。>
<紙の申請書を利用される場合は、下の様式をダウンロードしてお使いください。>
【署名(及び拇印)証明申請書】 /【証明書:形式1】 / 【証明書:形式2】
●本人確認書類(有効な日本国旅券等)
●手数料(こちらをクリック)
※必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
(5)備 考
*【形式1】及び【形式2】ともに、署名(及び拇印)が申請人本人によるものであることを証明しますので、領事担当官の面前で署名(及び捺印)していただく必要があります。
なお、あらかじめ署名(拇印)されている書類の証明はできませんので、ご注意ください。
*【形式1】の場合、日本から送付されてきた相続等の関係書類への署名(及び拇印)は、大使館領事窓口での証明書作成時に行っていただく必要がありますので、関係書類には署名(拇印)せずに持参してください。
*【形式2】の場合、証明書への署名(及び拇印)についても、領事窓口での証明書作成時に行う必要がありますので、当該証明書には署名(拇印)せずに持参してください。
*申請書には、使用目的及び証明書の提出先名の記入が必要になりますので、必ずご確認ください。