日本に帰国、渡航予定の方向け情報

令和4年5月20日

日本に帰国,渡航予定の方向け情報

○スペインから日本に帰国・渡航する場合の検疫措置等について
 
※重要※
1 入国後の自宅待機期間等の変更について
新型コロナウイルス感染症に係る日本の水際措置において、スペインは「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定され、日本入国に際し、検疫所長の指定する場所での3日間(入国日は含まれません)の待機及び3日目の検査を求め、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、残り4日間の待機期間につき自宅等での待機が求められていましたが、水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、ワクチンの有効性等を踏まえ、日本への流入リスクを総合的に判断した結果、スペインは、前述の指定国・地域への指定が解除され、3月1日午前0時以降、スペインからの入国者で、日本入国時の検査で陰性と判定された場合は、以下の措置がとられることとなりました。
詳細につきましては、厚労省HP(入国後の自宅等待機期間の変更等について)をご覧ください。
 
(1)入国後の自宅待機期間について
ア ワクチンを3回接種していない方
原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
 
イ ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方(※)
入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(※)有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
 
(2)入国後の公共交通機関の使用について
上記(1)アに該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
 


2 検疫措置
●スペインから日本に帰国/入国される方は、入国時の検疫で以下の措置が必要です。
 ○検査証明書の提出(後述の所定のフォーマットをご利用ください。)
  出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関または検査機関から「陰性」を証明する検査証明書を取得し、入国時に検疫官に提出してください。
 ○誓約書の提出
  入国後7日間の自宅等での待機が必要な方については、公共交通機関の不使用、アプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、入国者健康管理センターから位置情報の提示を求められた場合には応じること等について誓約書を提出してください。
  誓約に違反した場合は、氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表されることがあります。外国人の場合は出入国管理法に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となる場合があります。
 
 ●水際対策強化に係る新たな措置(27)
 ●海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について 

(措置詳細)
【厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について】
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 ア 滞在国出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明の提出
 【厚生労働省HP:検査証明の提出について】
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 (ア)検査証明については、必ず所定のフォーマットをご使用ください。
  (日・英)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf
  (西・英)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177972.pdf
   ※検査証明書について(Q&A)(PDF)(2022年3月2日)
  a このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが必要となります。
  b 必ず、検体の採取日及び採取時刻が記載されていることを確認してください(出国前72時間以内に行われた検査であることが確認できないと証明書として認められません。)。
  c 検査証明を所持していない場合は、検疫法に基づき上陸等ができないこととなるため、航空会社に対し、航空機への搭乗を認めないように要請されていますので、ご留意ください。
 (イ)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記a~cのすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。
  a 人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
  b コロナ検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
  c 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))
 (ウ)検査法
 検査法は以下のいずれかに限り有効です。
 ○real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR)
 ○LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
 ○TMA法(Transcription Mediated Amplification)
 ○TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
 ○Smart Amp法(Smart Amplification process)
 ○NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
 ○次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
 ○抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA/ECLEIA)(注)
 (注)抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)は、日本政府は有効な検査方法として認めておりません。
 (エ)採取検体
 採取する検体は、以下のいずれかに限り有効です。
 ○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
 ○唾液(Saliva)
 ○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs )
 【厚生労働省HP:日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)】
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
  ●日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000825143.pdf
  ●英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
 (オ)特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。
  a 検査証明書が日本語又は英語で書かれていない。
  b 日本政府が指定する検査法ではない。
  c 日本政府が指定する採取検体ではない。
  d 検体採取日は記載されているが,採取時刻の記載がない(出国前72時間以内に検査が行われたことを確認するため,採取時刻の記載が必要)。
《検査証明を取得できる検査機関について》
 現在、PCR検査自体は多くの病院でできるようになっておりますが、当館で把握している、上記のフォーマット記入の対応実績がある検査機関を以下のとおりご案内します。
 いずれも検査結果が出てからフォーマット記入のために再度病院等へ赴く必要があります。
 検査料金を含め最新情報等については、直接医療機関へお問い合わせください。
 (1)Hospital Universitario HM Sanchinarro
 住所:Calle de Oña, 10, 28050 Madrid
 電話番号:91 756 7800, 605-322-101
 ※HM グループは市内に複数のPCR検査が受けられる場所があり、下記のURLをご覧いただくか、電話(900 102 792)にてお問い合わせください。
  https://www.hmhospitales.com/
 (2)Laboratorio Life Length
 住所:Calle/ General Martínez Campos, 46, 28010 Madrid
 電話番号:91 737 1298
  https://lifelength.com/es/alianza-prueba-covid-19/
   (3)Fly COVID Test Center(2022年1月1日より運営機関が変更されました。)
 電話番号:91 825 7657
    https://flycovidtestcenter.com/aeropuertos/
 ※マドリード、カタルーニャ、アンダルシア、カナリア諸島等の主要空港内にPCR検査を受けられる場所があります(注:順次開設されていますので、ご利用の際は上記URLから確認・予約を行ってください。)。
 ※当館から当該検査機関に問い合わせた限りでは、日本の所定フォーマットへの記入は可能である旨を確認しておりますが、必ず事前に当該検査機関に最新情報をお問い合わせください。
 (4)quirónsalud
 電話番号:901 500 501
 https://www.quironsalud.es/es/informacion-pruebas-covid
 ※当館が確認したところ、結果判明後に改めて平日の9:00-16:00に来院すれば、手数料なしで日本の所定フォーマットへの記入が可能とのことですが、それ以外の時間帯に同フォーマットへの記入を依頼する場合には、別途費用がかかるとのことです。なお、必ず事前に当該検査機関に最新情報をお問い合わせください。

 イ 日本の到着空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。

(スマートフォンを所持していない方は、制限エリア内でスマートフォンをレンタルする必要があります。)
 【厚生労働省HP:スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について】
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
 ウ 日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設等で待機、検査を受けていただきます。
7日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
 【厚生労働省HP:検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について】
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
 エ 厚生労働省が設置した「入国者健康確認センター」により、全ての入国者に対し、入国後7 日間の待機期間中の健康フォローアップが実施されています。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りが実施されます。
 オ 質問票の提出(質問票WEBへの入力及びQRコードの作成)
日本への入国後7日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認されます。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号が必要とされますので、質問票に必ず記載してください。
質問票は、質問票WEB(https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/)より回答し、必ずQRコードを作成してください。QRコードは、検疫時に提示を求められますので、あらかじめスクリーンショットまたは印刷したものをご用意ください。
※質問票WEBへの回答及びQRコードの作成は、スペイン出国前に行っておくことをお勧めします。
 
3 スペインへの短期渡航の自粛要請
 スペインについては、日本政府から感染症危険情報レベル3対象国・地域とされ、渡航中止勧告を出されていますが、2021年7月1日より、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されたこともあり、スペインへの短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航については、当分の間、中止することを求められていますので、ご留意ください。

 

《外務省HP》
 ●広域情報:新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)(2022年5月20日)
   広域情報:ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の申請締め切り時間の変更について(2022年5月2日)
 ●広域情報:ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(有効と認めるワクチンの追加)(2022年4月21日)
 ●広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年3月16日)
 ●広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の出国前検査の検体について)(2022年3月2日)
 ●広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)(2022年2月24日)
 ●広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)(2021年11月5日)

 ●海外安全ホームページ(スペイン:危険・スポット・広域情報)(外務省HP)
 ●国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省HP)
 ●国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省HP)
 ●新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省HP)
 ●日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ(外務省HP)
  ○在外邦人等のワクチン接種に係る周知(Q&A)

《厚生労働省HP》
 ●水際対策に係る新たな措置について(厚労省HP)
 ●水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚労省HP)
 ●これから海外から日本へ来られる方へ,これから海外へ行かれる方へ(厚労省HP)
 ●日本に入国・帰国される皆様へ「質問票Web」について(厚労省HP)
 ●帰国された皆様へ(厚労省HP)
 ●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
  日本国内から:0120-565-653
  海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

《法務省HP》
 ●日本への入国手続き,再入国許可,在留手続等に関する照会
  外国人在留総合インフォメーションセンター(法務省)日本語/スペイン語
《出入国在留管理庁HP》
 ●新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁HP)
 ●新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(2021年6月28日現在)(出入国在留管理庁HP)
 ●出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
   電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

《在留資格を有する外国人の再入国について》
 ●再入国の際に必要な手続・書類等

《新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ》

《日本における主要空港HP新型コロナウイルス関連ページ》
 ○成田空港
 ○関西国際空港
 ○中部国際空港

【スペインに関する情報】

※スペインにおける警戒事態宣言が2020年6月21日0時を以て終了し,国内移動制限も解除されたことから,《スペインで利用可能な主な交通手段》にかかる情報の掲載を終了させていただきます。最新の交通情報につきましては,各航空会社HP,旅行代理店等より情報収集くださいますようお願いいたします。

トップに戻る