新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者等の方へ

令和2年7月14日
今般,外務省と法務省出入国在留管理庁との協議を経て,「永住者」,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の在留資格により日本に在留していた方で,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により再入国許可による出国中に再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限が経過したケースに対応する措置として,次のとおり取り扱うこととしました。
 

1 対象者

従前の在留資格が「永住者」,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方であって,再入国許可又はみなし再入国(有効期限の満了日が本年1月1日以降,対象となる方の滞在国・地域に係る日本への入国制限措置(注)が解除された日から1か月までに満了するものに限る。)により出国した後,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,再入国許可期限内に再入国することができなかった方。
(注1)滞在中の国・地域からの入国制限が解除されていない場合は,特段の事情があるものと認められるときを除き,日本への入国が認められないことになります。
(注2)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日とします。
 

2 措置の内容(査証発給)

滞在国・地域に係る日本への入国制限措置が解除された日の6ヶ月後までに、当該国・地域に所在する日本国大使館・総領事館へ査証申請についてご相談ください。
なお,再入国許可を所持する方については,出入国管理及び難民認定法第26条第5項に規定する再入国許可の有効期限の延長が可能な場合は,当該手続により対応します。
 

3 対象国・地域

全ての国・地域
 

4 査証申請

(1)申請受理期間
査証申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月後まで。
(2)提出書類
ア 査証申請書(顔写真貼付(6か月以内に撮影されたもの・正面を向いたもの・無帽・無背景のもの))
イ 旅券
ウ 従前の在留カード写し
エ 申請人本人の申立書(参考様式:永住者用定住者(告示外)又は特定活動(告示外)用
※これらは査証申請に必要な書類であり,申請受理時に,そのほかの書類を追加で提出いただくことがあります。
 
※本件措置について,下記法務省出入国在留管理庁ホームページも併せて御確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応概要