スペインの滞在許可をお持ちの方の第三国からEU諸国への入国に際しての 入国印の押印に関する注意について

平成28年7月6日

在スペイン日本国大使館

スペインにおいては、滞在許可をお持ちの邦人の方でも、シェンゲン国境規則第10条第1項に基づき、EU域内国籍者の家族、EEA(欧州経済領域)参加国籍者の家族及びスイス国籍者の家族を除き、出入国時にスタンプを押さなければならないこととなっています。
しかし、第三国(例えば日本)からスペインに直接入国せず、他のEU諸国(ドイツ、フィンランド等)で入国(EUへの入域)手続きを行う際に当該国の取扱により旅券に入国印が押印されない事案が発生しております。
右取扱の違いは、第三国の渡航者に関するシェンゲン国境規則第10条第1項の取扱について、EU諸国間で異なるためです。

スペイン内務省によれば、EU諸国で入国印を押されなかった場合は、スペイン入国後3日以内に国家警察の警察署 (Comisaría de Policía Nacional)又は外国人事務所(Oficina de Extranjeria)にて入国の届出(Declaracíon de entrada)を行う必要であるとのことです。入国印がなく入国の届出も行わない場合は、スペインに滞在していなかった期間を証明出来なくなり、滞在許 可の延長が出来なくなる可能性があるとのことです。(注:2011年法律第557号によれば、例えば90日を超え5年未満の短期居住者の場合、1年間に 6ヶ月以上スペイン国外に滞在した場合は滞在許可が失効する旨記載されています。)

つきましては、第三国からEU諸国等への入国の際には、入国印を確認していただくと共に、入国印が押されなかった場合に は、スペイン入国時(空港 等)またはその日から3日以内に国家警察の警察署(Comisaría de Policía Nacional)又は外国人事務所(Oficina de Extranjeria)にて入国の届出(Declaracíon de entrada)を行ってください(入国の届出を行うと、当該届出の証明書(comprobante)が渡されます)。

【お問い合わせ先】
国家警察バラハス空港署:
Comisaría de Policía del Aeropuerto de Barajas
電話:91-301-0900
地図: 第1ターミナル(T1)    第4ターミナル(T4)

その他の国家警察署については、次のURLをご利用下さい。
http://www.policia.es/depenpol/depenpol.php

マドリッド外国人事務所:
Oficina de Extranjeros de Madrid
住所:C/Manuel de Luna, 29
28020 Madrid
電話:902-111-144
受付:月曜日~金曜日、8時30分~13時

その他の外国人事務所については、次のURLをご利用下さい。
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/extranjeria/extranjeria_ddgg.htm