旅券(パスポート)の手続きについて
オンライン申請の手順説明資料等はこちら
※オンライン在留届(ORRネット)に登録されている方は、オンラインでの申請が可能です。
※2023年7月10日以降にオンラインで申請される方は、クレジットカード又は現金で手数料を納付することができます。
【クレジットカードによるオンライン決済】
クレジットカードでの手数料納付を御希望の方は、交付予定日をお知らせするメールに記載されている決済用URLにアクセスし、カード情報を登録してください。
決済通貨は日本円となりますので、日本国外発行のクレジットカードの契約内容によっては、決済に伴う為替手数料を負担いただくことになります。
また、当館で領収書を発行することはできません。必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書や納付完了画面を印刷したものをご利用ください。
詳細については、こちらを御参照ください。
ダウンロード申請書ホームページ
*現有旅券からの切替は、有効期間が1年未満となった時点で申請できます。
ただし、査証欄の余白が無くなった場合、記載事項に変更があった場合は、この限りではありません。残存有効期間同一旅券(低廉な手数料、現有旅券と同じ有効期限)、又は新しい旅券(通常の手数料、新しい有効期限)の申請が可能です。
*18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれかを選択できますが、18歳未満の方は5年旅券のみとなります。
(1)申請
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(イ)オンライン在留届(ORRネット)に登録されている方は、オンラインでの申請が可能です。オンライン申請の手順等については、こちらを御参照ください。 紙の申請書を大使館領事窓口に提出される場合は、申請者御本人の来館が原則で、郵送等による申請はできません。但し、来館が困難な場合は、代理人による申請も可能です(下記4.の「代理申請について」)。 *未成年者の申請には親などの法定代理人の署名が必要です。詳しくは領事部へお問い合わせください。 *未成年者の旅券発給申請における留意点 (ロ)申請に必要な書類
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(2)受領
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(イ)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。 (ロ)全ての必要書類を提出いただいてから、実働日5日後以降に受領できます。 |
2. 記載事項の変更
現有旅券の記載事項(氏名や本籍地等)に変更が生じた場合は、変更手続きが必要となります。残存有効期間同一旅券(低廉な手数料、現有旅券と同じ有効期限)、又は新しい旅券(通常の手数料、新しい有効期限)に替えることになります。
(1)申請
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(イ)オンライン在留届(ORRネット)に登録されている方は、オンラインでの申請が可能です。オンライン申請の手順等については、こちらを御参照ください。 紙の申請書を大使館領事窓口に提出される場合は、申請者御本人の来館が原則で、郵送等による申請はできません。但し、来館が困難な場合は、代理人による申請も可能です(下記4.の「代理申請について」)。 *未成年者の申請には親などの法定代理人の署名が必要です。詳しくは領事部へお問い合わせください。 *未成年者の旅券発給申請における留意点 (ロ)申請に必要な書類
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(2)受領
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(イ)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。 (ロ)全ての必要書類を提出いただいてから、実働日5日後以降に受領できます。 |
3. 代理申請について
オンライン申請を利用せず、紙の申請書を大使館領事窓口に提出される場合は、申請者御本人の来館が原則ですが、来館が困難な場合は、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者または二親等内の親族が好ましい)が代理申請することも可能です。詳しくは領事部へお問い合わせください。
*上記3.を除き、「受領」については、原則、代理人は認められておりません。
4. 旅券を紛失(盗難含む)した場合の手続き等について
新規旅券又は帰国のための渡航書の申請となります。
*代理人による手続きは、原則認められておりません。
(1)新規旅券
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(イ)申請に必要な書類は次の通りです。
(ロ) 全ての必要書類を提出いただいてから、実働日5日後以降に受領できます。 事情により、即日交付を希望される場合は、事前に電話で領事部に御相談いただくとともに、領事窓口にて紙の申請書を御提出ください。 (ハ) 手数料はここをクリックしてください。 |
(2)帰国のための渡航書
緊急に帰国しなければならない事情があり、且つ新規旅券発給の時間的余裕がない場合には、日本へ直行(空港から出ないトランジットのみ)で帰国する方に限り旅券に代わる「帰国のための渡航書」を申請できます。
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(イ)申請に必要な書類は次の通りです。
(ロ)手数料はここをクリックしてください。 |
*大使館付近の写真屋
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5. その他注意事項
○ 年齢は、「年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)」により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に加算され、例えば12回目の誕生日の前日には12歳、20回目の誕生日の前日には20歳となったものとして取り扱われます。
● 参考資料:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」