旅券(パスポート)の手続きについて

令和5年9月20日

オンライン申請の手順説明資料等はこちら
※オンライン在留届(ORRネット)に登録されている方は、オンラインでの申請が可能です。
※2023年7月10日以降にオンラインで申請される方は、クレジットカード又は現金で手数料を納付することができます。

【クレジットカードによるオンライン決済】
 クレジットカードでの手数料納付を御希望の方は、交付予定日をお知らせするメールに記載されている決済用URLにアクセスし、カード情報を登録してください。
 
決済通貨は日本円となりますので、日本国外発行のクレジットカードの契約内容によっては、決済に伴う為替手数料を負担いただくことになります。
 また、当館で領収書を発行することはできません。必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書や納付完了画面を印刷したものをご利用ください。
 詳細については、こちらを御参照ください。


ダウンロード申請書ホームページ

 


1. 旅券(新規・切替)の申請

 *現有旅券からの切替は、有効期間が1年未満となった時点で申請できます。
  ただし、査証欄の余白が無くなった場合、記載事項に変更があった場合は、この限りではありません。残存有効期間同一旅券(低廉な手数料、現有旅券と同じ有効期限)、又は新しい旅券(通常の手数料、新しい有効期限)の申請が可能です。
 *18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれかを選択できますが、18歳未満の方は5年旅券のみとなります。

(1)申請
(イ)オンライン在留届(ORRネット)に登録されている方は、オンラインでの申請が可能です。オンライン申請の手順等については、こちらを御参照ください。
 紙の申請書を大使館領事窓口に提出される場合は、申請者御本人の来館が原則で、郵送等による申請はできません。但し、来館が困難な場合は、代理人による申請も可能です(下記4.の「代理申請について」)。

 *未成年者の申請には親などの法定代理人の署名が必要です。詳しくは領事部へお問い合わせください。 *未成年者の旅券発給申請における留意点

(ロ)申請に必要な書類
○必要書類
申請書(当館領事窓口備付) 又は ダウンロード申請書(ダウンロード申請書ホームページ) ※紙申請の場合のみ。 1通
戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)(注1)
※オンライン申請の場合も、原本の提出(領事窓口での提出又は書留等での郵送)が必要です。
※有効期間内の切替発給で、氏名や本籍等の旅券記載事項に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略できます。
1通
写 真(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。紙申請の場合のサイズは縦4.5cm X 横3.5cm。) *詳細
※オンライン申請の場合はデータをアップロード。
1枚
現在所有する有効な旅券(切替の場合)  
スペイン居住許可証等の滞在資格が確認できる書類  

なお、重国籍、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍である等の理由で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式)の綴り、または別名併記をご希望の方は、 当該事実を立証できる官公庁発行の書類(外国の有効な旅券、出生証明書、婚姻証明書または配偶者の有効な旅券)が必要です。

(注) 申請あたっては、正確な本籍地、日本の連絡先と電話番号などを記入する必要がありますので、事前にお調べください。

(2)受領

(イ)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

(ロ)全ての必要書類を提出いただいてから、実働日5日後以降に受領できます。
 紙の申請書を利用される遠隔地在住の方で、パスポートを申請した同日中の受取を希望される方は、こちらを御参照ください。

 (注)発行後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。失効後5年以内に新たにパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が適用されます。

(ハ)手数料はここをクリックしてください。


2. 記載事項の変更

現有旅券の記載事項(氏名や本籍地等)に変更が生じた場合は、変更手続きが必要となります。残存有効期間同一旅券(低廉な手数料、現有旅券と同じ有効期限)、又は新しい旅券(通常の手数料、新しい有効期限)に替えることになります。

(1)申請
(イ)オンライン在留届(ORRネット)に登録されている方は、オンラインでの申請が可能です。オンライン申請の手順等については、こちらを御参照ください。
  紙の申請書を大使館領事窓口に提出される場合は、申請者御本人の来館が原則で、郵送等による申請はできません。但し、来館が困難な場合は、代理人による申請も可能です(下記4.の「代理申請について」)。

 *未成年者の申請には親などの法定代理人の署名が必要です。詳しくは領事部へお問い合わせください。 *未成年者の旅券発給申請における留意点

(ロ)申請に必要な書類
○必要書類
申請書(当館領事窓口備付) または ダウンロード申請書(ダウンロード申請書ホームページ) ※紙申請の場合のみ。 1通
戸籍謄本 (身分事項の変更の事実が記載されたもので6か月以内に発行されたもの)
※オンライン申請の場合も、原本の提出(領事窓口での提出又は書留等での郵送)が必要です。
1通
写 真(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。紙申請の場合のサイズは縦4.5cm X 横3.5cm。) *詳細
※オンライン申請の場合はデータをアップロード。
1枚
現在所持する有効な旅券  
スペイン居住許可証等の滞在資格が確認できる書類  

なお、国際結婚等の理由で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式)の綴り、または別名併記をご希望の方は、 当該事実を立証できる官公庁発行の書類(婚姻証明書等)が必要です。

 (注) 申請にあたっては、正確な本籍地、日本の連絡先と電話番号などを記入する必要がありますので、事前にお調べください。

(2)受領

(イ)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

(ロ)全ての必要書類を提出いただいてから、実働日5日後以降に受領できます。
 紙の申請書を利用される遠隔地在住の方で、パスポートを申請した同日中の受取を希望される方は、こちらを御参照ください。

 (注)発行後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。失効後5年以内に新たにパスポートを申請する際には、通常より高い手数料が適用されます。

(ハ)手数料はここをクリックしてください。


 



3. 代理申請について

 オンライン申請を利用せず、紙の申請書を大使館領事窓口に提出される場合は、申請者御本人の来館が原則ですが、来館が困難な場合は、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者または二親等内の親族が好ましい)が代理申請することも可能です。詳しくは領事部へお問い合わせください。

 *上記3.を除き、「受領」については、原則、代理人は認められておりません。


 



4. 旅券を紛失(盗難含む)した場合の手続き等について

新規旅券又は帰国のための渡航書の申請となります。

 *代理人による手続きは、原則認められておりません。

(1)新規旅券
(イ)申請に必要な書類は次の通りです。
○必要書類
申請書(当館領事窓口備付) または ダウンロード申請書(ダウンロード申請書ホームページ) ※紙申請の場合のみ。 1通
紛失一般旅券等届出書(当館領事窓口備付) または ダウンロード届出書(ダウンロード申請書ホームページ) ※紙申請の場合のみ。 1通
戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)
※オンライン申請の場合も、原本の提出(領事窓口での提出又は書留等での郵送)が必要です。
1通
写 真(無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。紙申請の場合のサイズは縦4.5cm X 横3.5cm。) *詳細
※オンライン申請の場合はデータをアップロード。
2枚
当地警察発行の盗難・紛失証明書
盗難(紛失)届(当館所定の用紙)
スペイン居住許可証等の滞在資格が確認できる書類(スペイン在住の方)
 
 
<マドリード市内の主な警察署の連絡先>
Comisaria de Centro (中央地区警察署)   C/Leganitos 19 91-548-7985
Comisaria de Salamanca (サラマンカ地区警察署)   C/Principe De Asturias 8 91-444-8120
Comisaria de Retiro (レティーロ地区警察署)   C/Huertas 76-78 91-322-1017
Comisaria de Barajas (バラハス空港警察署)   Aeropuerto de Barajas 91-301-0900
Comisaria de Chamartin (チャマルティン駅警察署)   Avda. Pio XII 48 91-322-7910
Comisaria de Atocha (アトーチャ駅警察署)   Estacion de Atocha 91-527-4627
Comisaria de Chamberi (チャンベリ警察署)   C/Rafael Calvo 33 91-322-3268,3269

(ロ) 全ての必要書類を提出いただいてから、実働日5日後以降に受領できます。
  事情により、即日交付を希望される場合は、事前に電話で領事部に御相談いただくとともに、領事窓口にて紙の申請書を御提出ください。

(ハ) 手数料はここをクリックしてください。

(2)帰国のための渡航書
 緊急に帰国しなければならない事情があり、且つ新規旅券発給の時間的余裕がない場合には、日本へ直行(空港から出ないトランジットのみ)で帰国する方に限り旅券に代わる「帰国のための渡航書」を申請できます。
 
(イ)申請に必要な書類は次の通りです。
○必要書類
申請書(当館領事窓口備付) 1通
紛失一般旅券等届出書(当館領事部窓口備付) または ダウンロード届出書(ダウンロード申請書ホームページ) 1通
戸籍謄(抄)本(発行日から6か月以内のもの)または日本国籍を有することを証明する文書等(本籍地が記載された住民票等) 1通
写 真(縦4.5cm X 横3.5cm、無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。 *詳細 2枚
当地警察発行の盗難・紛失証明書
航空券(または航空会社よりの搭乗予約確認書)
盗難(紛失)届(当館所定の用紙)

(ロ)手数料はここをクリックしてください。

*大使館付近の写真屋
EQUIPO NEGATIVO   C/Rafael Calvo 29 91-308-2251
   

 


5. その他注意事項

○ 年齢は、「年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)」により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に加算され、例えば12回目の誕生日の前日には12歳、20回目の誕生日の前日には20歳となったものとして取り扱われます。

● 参考資料:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」