管海事務案内(在ラスパルマス領事事務所)
令和7年1月17日
船舶や乗組員に関する許可・届出などの主な手続きについてご案内いたします。
各手続き案内には、申請書や記載例を用意しておりますのでご利用ください。
また、これら手続きに要する標準的な処理期間として4日間(4開館日)をいただいております。
船舶の運航に支障をきたさないように努めてまいりますので、特に停泊期間が短い等の場合には、在ラスパルマス領事事務所領事班まで予めご相談ください。
各手続き案内には、申請書や記載例を用意しておりますのでご利用ください。
また、これら手続きに要する標準的な処理期間として4日間(4開館日)をいただいております。
船舶の運航に支障をきたさないように努めてまいりますので、特に停泊期間が短い等の場合には、在ラスパルマス領事事務所領事班まで予めご相談ください。
1.「一時航行の用に供しない船舶」の乗組み基準の特例許可申請(船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条等)
※マルシップ方式により外国人船員を配乗できる船舶(漁船マルシップ)については、船舶職員及び小型船舶操縦者法上の船舶所有者が外国人等になることから、原則として国土交通省関東運輸局に申請してください。
- (1)申請者
- 船舶所有者
- (2)必要書類
- (3)注意事項
-
- 係留期間延長などの理由で以前に許可した期間が不足する場合には、改めて特例許可申請が必要となります。
- 「一時航行の用に供しない船舶」以外の理由で乗組み基準の特例許可を希望される場合は、追加の添付書類が必要となります。
詳しくは、在ラスパルマス領事事務所領事班へお問い合わせください。
2.雇入契約の成立等の届出(船員法第37条)
- (1)申請者
- 船舶所有者
- ※申請者以外の方(船長や社員等)が申請書を提出する為に出頭しても差し支えありません。
- (2)必要書類
-
- 雇入(雇止)届出書[A3版] 用紙ダウンロード : PDF形式
/ Word形式
記載例 : PDF形式
- 雇用契約変更(更新)届出書[A3版] 用紙ダウンロード : PDF形式
/ Word形式
記載例 : PDF形式
- クルーリスト書式[A4版] 用紙ダウンロード : PDF形式
/ Word形式
記載例 : PDF形式
※海員名簿の第六表として同名簿に貼り付けて返却いたします。 - 特例許可証の写し
※「海外基地漁業に従事する漁船」として、船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条の船舶職員の乗り組み基準特例許可を受けている場合に限ります。 - 提示書類 ※届出受理後に返却いたします。
(ア)海員名簿
(イ)船員手帳(届出に該当する船員分のみ)
※船員手帳は、日本人船員が濃紺、外国人船員がオレンジ色です。
(ウ)その他資格証明書 ※雇入契約及び職務変更の届出時に必要な場合に限ります。
海技免状(または締約国資格受給者承認証)
衛生管理者適任証書
消火作業指揮者適任証書
- 雇入(雇止)届出書[A3版] 用紙ダウンロード : PDF形式
- (3)注意事項
-
- 海員名簿について、第四表の本人認め印欄に押印または署名漏れがないかご確認ください。
- 雇入契約の届出の場合、船員手帳の健康証明書(第十四表及び第十五表)又は同手帳に貼り付けているSTCW条約の締約国において発行された医師による健康証明書(PDF形式
)を特にご確認ください 。
(ア)判定が“合格”であること。
(イ)健康証明書は雇入契約日の1年以内に合格したものであること(健康証明書の有効期間は1年)。