文化事業等の実施に際する日本大使館後援名義につきましては、以下の申請書類をご提出頂いた上で、使用許可につき検討させて頂きます。詳細につきましては、当館広報文化班までご照会願います。
なお、後援名義の附与は、(イ)当館による公的事業として認めるものではなく、(ロ)資金援助を意味するものではなく、(ハ)当館が事業内容、結果等につき責任を負うものではありませんので、ご留意願います。