【新型コロナウイルス】マスク着用義務の変更
令和5年2月8日
●2月8日、公共交通機関におけるマスク着用義務が解除されました。
●医療機関等においては、引き続き6歳以上の者にマスクの着用が義務付けられています。
スペイン保健省は、「衛生措置に関する法律」の改正を行い、マスク着用に関する規則を変更しました。この改正により、これまで義務付けられていた公共交通機関におけるマスク着用義務が2月8日から解除されました。
改正後の6歳以上の者にかかるマスクの着用は、以下のとおりです。
1 マスクの着用義務がある場合
(1)医療機関及び薬局における医療従事者、訪問者、患者(ただし、入院患者が自身の部屋にいる場合は除く)。
(2)高齢者施設や介護施設等において勤務する者が、施設居住者と接する場合や施設居住者とともに共有スペースにいる場合、及び施設訪問者が共有スペースにいる場合。
2 マスクの着用義務が免除される場合
(1)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化するおそれのある場合。障害等により、マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否を自分で判断できない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。
(2)マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等)。
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在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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改正後の6歳以上の者にかかるマスクの着用は、以下のとおりです。
1 マスクの着用義務がある場合
(1)医療機関及び薬局における医療従事者、訪問者、患者(ただし、入院患者が自身の部屋にいる場合は除く)。
(2)高齢者施設や介護施設等において勤務する者が、施設居住者と接する場合や施設居住者とともに共有スペースにいる場合、及び施設訪問者が共有スペースにいる場合。
2 マスクの着用義務が免除される場合
(1)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化するおそれのある場合。障害等により、マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否を自分で判断できない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。
(2)マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等)。
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