当館領事業務に関するお知らせ(3月31日)

令和2年3月31日

(1)3月29日,スペイン政府は、臨時閣議において、真に必要な分野に従事する者等以外は3月30日から4月9日までの間、「勤務時間の回復可能な有給休暇」の取得が義務づけられるとの内容の政令法を採択し、警戒事態宣言下の外出制限を更に強化しました。

 

(2)同政令法の適用により,当館領事窓口や電話での対応に制約が出てきておりますところ,当館領事部へご相談頂く際は,上記期間(3月31日より4月9日まで)においては,緊急の場合以外は以下のメールアドレスにご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

 

(3)なお,人命に関わる場合,その他コロナウイルスの感染に関する場合等はいつでもお電話ください。

 

(4) 在留邦人・旅行者の皆様には,ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

【領事部メールアドレス】:consulado@md.mofa.go.jp
【電話】+(34)-91-590-7600(代表)