日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化:査証の制限等に係る措置

令和2年3月26日
 3月26日,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました( https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100031946.pdf )。査証の制限等について,以下の措置がとられます。
 
 
1 東南アジア7か国(※),イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。
  ※インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
 
2 上記1の国に対する査証免除措置を停止します。
 
3 上記1の国並びに中国(香港を含む)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止します。
 
※本措置は日本時間3月28 日午前0時から4月末日までの間、実施され,また同期間は更新される可能性があります。