警戒事態宣言に伴う運転許可・運転免許証の有効期間

令和2年3月25日
 3月24日,「警戒事態」宣言に係る一連の措置として,運転許可・運転免許証等に関する内務省令が官報に掲載され,運転許可・運転免許証の有効期間が以下のとおり定められました。同省令の官報掲載日である3月24日以降効力が発生します。
 
 
1 運転許可・運転免許証
警戒事態宣言が有効な間に有効期限を迎える運転許可・運転免許証は,警戒事態宣言終了の60日後まで有効となります。
 
2 外国人のための運転許可
警戒事態宣言が有効な間,外国人のための運転許可の有効期間(6か月)の経過は中断し,警戒事態宣言終了後に当該有効期間の計算が再開されます。
 
※通常、日本人が利用する国際免許は有効期間が1年ありますが,スペインでは,6か月経過後は,居住者としてスペインの運転免許を取得する必要があり,今次措置では,この6か月の有効期間のカウントが中断されるとの趣旨と解釈できます。