領事出張サービス開催のお知らせ(於:セビリア市)

令和元年8月7日
 下記のとおりセビリア市において「領事出張サービス」(注1)を実施いたします。
通常、申請者ご本人に大使館までお出でいただいております在外選挙人登録や旅券の発給申請等を出張サービス会場で行うことができます。
 セビリア及びその近郊にお住まいの方は、是非この機会をご利用ください。
 なお、準備の都合上、このサービスの利用をご希望の方は、あらかじめその内容、来場予定日時等につき、当館領事警備班(直通電話: 91-590-7614)までお知らせください。 サービス内容についてのご質問も承ります。
 
 
1.日時:2019年10月09日(水)  14:15 ~ 18:45
          10月10日(木)    09:30 ~ 13:30
 
2.実施会場(予定)
  AYRE HOTEL SEVILLA内会議室(Plaza de la Contratación [中1階])
      Avenida Kansas City, 7, 41018 Sevilla
    TEL:954-919797
 
3.出張サービスの対象となる領事手続き:
  旅券(注2)や各種証明の発給申請、戸籍・国籍関係の各種届出、在外選挙人登録申請、在留届(注3)、領事関係のご相談など
 
4.利用申し込み期限
  旅券の更新・新規発給につきましては、9月11日(水)までにお申し込みいただくとともに、申請関係書類を9月18日(水)(必着)までに当館領事警備班宛てに送付してください。
  なお、その他の手続きについては、9月18日(水)までにご連絡ください。
 
 
(注1)大使館所在地より遠隔の地にお住まいの在留邦人の皆様が大使館までご足労いただく負担を軽減すべく、皆様のお住まいの近くの都市において通常大使館窓口で行っている領事関係の手続きを行うものです。
 
(注2)旅券につきましては、申請、発行及び交付が、領事出張サービスご利用日と同一の日付となるため、当日、来場されない場合には、当該旅券申請は取下げの扱いとなり、後日に交付することは出来ません(本件についての同意書を、事前の申請仮受付の際に提出していただきます)。つきましては、申し込みされた場合は必ずサービス利用日当日にお越しください。
 
(注3)外国に3ヶ月以上滞在する場合は、「旅券法」により、在外公館(大使館・総領事館)に在留届を提出するよう定められています。また、近年、邦人の方が海外で事件、事故、災害に巻き込まれるケースが増えており、このような事態が発生した場合、在留届に基づき安否確認等の邦人援護活動が行われますので、是非、在留届を提出してください。