戸籍・国籍関係届出(在ラスパルマス領事事務所)
令和4年4月1日
国籍の選択
日本と外国の重国籍者は、20歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合、日本国籍を失うことがありますので、十分ご注意ください。
また、18歳に達した後に重国籍になった場合(外国籍の父から認知を受けたことで外国籍を取得したなど)、重国籍になった日より2年以内にどちらかの国籍を選択する必要があります。同様に、選択しない場合、日本国籍を失うことがありますので、十分ご注意ください。
また、18歳に達した後に重国籍になった場合(外国籍の父から認知を受けたことで外国籍を取得したなど)、重国籍になった日より2年以内にどちらかの国籍を選択する必要があります。同様に、選択しない場合、日本国籍を失うことがありますので、十分ご注意ください。
日本国籍を選択する場合
- 外国籍を離脱
当該国の法令により当該国籍を離脱した場合、離脱を証明する書面とともに当事務所へ「外国国籍喪失届」を提出していただくこととなります。
※離脱手続きについては、当該国の関係機関へお問い合わせください。
- 日本国籍の選択を宣言
戸籍謄本とともに当事務所へ「国籍選択届」を提出していただくこととなります。
外国籍を選択する場合
届出方法は下記2通りとなります。詳細は在ラスパルマス領事事務所領事班までご連絡ください。
- 日本の国籍を離脱
戸籍謄本、住所を証明する書面、外国籍を有することを証する書面とともに当事務所へ「国籍離脱届」を提出していただくこととなります。
- 外国の国籍を選択
当該外国の法令により当外国籍を選択した場合、当該国籍を選択したことを証明する書面とともに当事務所へ「国籍喪失届」を提出していただくこととなります。