我が国の新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)について

平成28年7月6日

平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、平成19年11月20日より施行することとなりました。

この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。

この新しい入国審査手続きでは、入国審査時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。

個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。

詳しくは入国管理局ホームページをご覧下さい。http://www.immi-moj.go.jp