持ち込み・持ち出しの申告義務

平成28年7月6日

1万ユーロ以上の現金の持ち込み・持ち出しについては、入出国の際に申告する必要があります。申告の対象は、ユーロ通貨以外に外国通貨やそれに準ずるトラベラーズチェック、持参人払いの小切手等です。

入出国時の通関は自己申告制で、強制的審査は殆ど実施しませんが、申告を怠ったり、虚偽申告を行った場合、差し押さえや没収、更に処罰の対象となることがありますので、ご注意ください。

麻薬・覚醒剤、猟銃以外の銃砲類、公序良俗に反する出版物等は持ち込み禁止です。また、美術・骨董品類の持ち出しについては、当局の許可が必要です。