日本企業関係者の労働・居住許可等について

令和4年11月10日
 スペインにおいて就労する場合には、居住・労働許可の申請を行う必要があります。ここでは、一般的な居住・労働許可証を入手するまで一連の手続きについてご説明いたします。取得する必要のある許可の種類、また、提出先や提出書類の種類等は案件毎に異なることがありますので、手続きの詳細等につきましてはスペイン政府の関係当局にお問い合わせ下さい。
申請に必要な書類が充足していないまま申請してしまうと、通常(大企業窓口は1ヶ月程度)よりもさらに許可までの時間を要するケースもありますので、申請時には、必要書類の確認とともに、余裕をもった申請をお願いいたします。
何かご不明な点等ございましたら、当大使館・日本企業支援窓口(担当:経済班、TEL:91-590-7621)までご連絡ください。その際、電子申請書類の写し等が必要ですので当館にご相談頂く場合には、これらをご準備ください。
 
I. 新規取得について 
1. 企業内転勤(MOVILIDAD INTRAEMPRESARIAL)の居住労働許可
(1)日本企業とスペイン企業との間に親会社・子会社関係や、本店・支店関係が存在する場合の新規赴任者(被雇用者)の居住・労働許可(AUTORIZACION DE RESIDENCIA Y TRABAJO)申請は、雇用者(該当するスペイン子会社または支店)が電子で行うことになっています。雇用者は必要書類をマドリードにある大企業窓口(UNIDAD DE GRANDES EMPRESAS Y COLECTIVOS ESTRATÉGICOS)に提出して申請します。また、帯同家族の居住許可申請も赴任者と同時に行うことができます。

(2)大企業窓口では、被雇用者が申請要件を満たしているか、雇用者が被雇用者の社会保障費、法人税等を納めているか等を確認し、これらに問題がなければ約1ヶ月で、居住・労働許可決定通知書が雇用者に通知されます。同時に本通知は、スペイン外務・協力省にも伝達されます。

(3)居住・労働許可決定通知書を受けた雇用者は、これを被雇用者に転送します。被雇用者はこの居住・労働許可決定通知書とその他の必要書類をそろえて、現在居住している国・地域にあるスペイン大使館(総領事館)に就労居住査証(被雇用者用)(VISADO DE TRABAJO POR CUENTA AJENA)を申請します。この就労居住査証の申請は、許可決定通知後、1ヶ月以内に行わなければならないのでご注意ください。

(4)上記(3)で就労居住査証申請を受理したスペイン大使館(総領事館)は、これをスペイン外務・協力省に伝達します。スペイン外務・協力省はスペイン大使館(総領事館)に対し査証発給を指示し、上記(3)の申請から約10日間で新規赴任者に査証が発給されます。また、新規赴任者はこの査証の有効期限内に入国しなければなりません。

(5)査証を得て入国した新規赴任者は、入国後1か月以内に住所を管轄する警察署または中央政府代表部の地方事務所へ赴き居住・労働許可証(TARJETA DE RESIDENCIA y TRABAJO通称NIE)を申請しなければなりません。

2. サラリーマン契約(CUENTA AJENA)及び国境を越えた役務の提供(TRANSNACIONAL)の居住・労働許可
(1)在スペイン企業への新規赴任者(被雇用者)の居住・労働許可(AUTORIZACION DE RESIDENCIA Y TRABAJO)申請は、受入企業(雇用者)が行うことになっています。雇用者は被雇用者が赴任する県(PROVINCIA)の中央政府代表部(DELEGACION DE GOBIERNO)の外国人課(EXTRANJERIA)または地方事務所に必要書類を提出して申請します。

(2)当該外国人課では被雇用者が申請要件を満たしているか、雇用者が被雇用者の社会保障費、法人税等を納めているか等を確認し、これらに問題がなければ居住・労働許可決定通知書を雇用者に交付します。同時に本通知は、スペイン外務・協力省にも伝達されます。

(3)居住・労働許可決定通知書を受けた雇用者は、被雇用者に転送します。被雇用者はこの居住・労働許可決定通知書とその他の必要書類をそろえて、現在居住している国・地域にあるスペイン大使館(総領事館)に提出して、就労居住査証(VISADO DE TRABAJO POR CUENTA AJENA)を申請します。この就労居住査証の申請は、許可通知後、1ヶ月以内に行わなければならないのでご注意ください。

(4)上記(3)で就労居住査証申請を受理したスペイン大使館(総領事館)は、これをスペイン外務・協力省に伝達します。スペイン外務・協力省はスペイン大使館(総領事館)に対し査証発給を指示し、新規赴任者に査証が発給されます。新規赴任者はこの査証の有効期限内に入国しなければなりません。

(5)査証を得て入国した新規赴任者は、入国後1か月以内に住所を管轄する警察署または中央政府代表部の地方事務所へ赴き、居住・労働許可証(TARJETA DE RESIDENCIA y TRABAJO 通称NIE)を申請しなければなりません。

3. 自営業者(CUENTA PROPIA)の居住・労働許可
(1)新規の自営業者用の居住・労働許可(AUTORIZACION DE RESIDENCIA Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA)申請は、当該自営業者が行うこととなっています。申請者は必要書類を、現在居住している国・地域にあるスペイン大使館(総領事館)に提出して申請します。

(2)上記(1)で居住・労働査証申請を受理したスペイン大使館(総領事館)はこれをスペイン外務・協力省に転送し、自営業者が居住または労働する県(PROVINCIA)の中央政府代表部(DELEGACION DE GOBIERNO)の外国人課(EXTRANJERIA)または地方事務所に審査を依頼します。
当該外国人課等では、申請者が申請要件を満たしているかを確認し、これらに問題がなければ居住・労働許可決定通知書をスペイン外務・協力省に伝達します。スペイン外務・協力省はスペイン大使館(総領事館)に対し事業主査証発給を指示し、申請者に査証が発給されます。申請者はその査証の有効期限内に入国しなければなりません。

(3)査証を得て入国した自営業者は、入国後1か月以内に住所を管轄する警察署または中央政府代表部の地方事務所へ赴き居住・労働許可証(TAEJETA DE RESIDENCIA y TRABAJO 通称NIE)を申請しなければなりません。

II. 更新について
(1)発行された労働・居住許可証には有効期限が記載されていますので、有効期限内に更新する必要があります。

(2)更新情報については、IV.関連HPの項でご確認ください。

III. 帯同家族の居住許可証
(1)企業の赴任者がご家族を後日呼び寄せる場合、ご家族の入国のためには当該企業赴任者が既に労働・居住許可を得ている必要があります。

(2)上記(1)の関連書類の他、有効な旅券、過去5年の居住国における無犯罪証明書等の必要書類をそろえて、居住地のスペイン大使館(総領事館)に帯同家族居住査証(VISADO DE REAGURPACIÓN FAMILIAR)を申請します。

(3)査証を得て入国したご家族は、入国後1か月以内に住所を管轄する警察署へ赴き居住許可証(TARJETA DE RESIDENCIA 通称NIE)等の手続きをしなければなりません。

IV. 関連HP
上記手続きに関連するスペイン政府HPを以下に掲載しております。申請の詳細につきましては関連当局にお問い合わせください。
・企業内転勤 (MOVILIDAD INTRAEMPRESARIAL)
(概要)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/ficheros/doc_orientativa/traslado_intraempresarial_abril2018.pdf
 
(企業内転勤申請)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/ficheros/solicitudes/MI_T.pdf
 
(企業内転勤帯同家族)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/ficheros/solicitudes/MI_F.pdf

(更新)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/ficheros/doc_orientativa/renovaciones_feb_2018.pdf
 

・サラリーマン契約 (CUENTA AJENA)
(新規)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja017/index.html

(更新)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja018/index.html

・国境を越えた役務の提供 (TRANSNACIONAL)
(新規・更新)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja031/index.html

・自営業者 (CUENTA PROPIA)
(新規)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja029/index.html

(更新)
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja030/index.html

・駐日スペイン大使館 (領事部査証業務)
日本語
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/ja/ServiciosConsulares/Paginas/inicio.aspx
スペイン語
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx

就労居住査証被雇用者用
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/ja/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Visado-de-trabajo-por-cuenta-ajena.aspx
 

事業主査証

https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/ja/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Visado-de-trabajo-por-cuenta-propia.aspx
 
留意事項
 ご家族が赴任者と同時に在京スペイン大使館(総領事館)で査証を申請したにも関わらず、ご家族の査証発給のみが遅れ、赴任者と一緒に赴任できない事例が発生しています。これは、企業内転勤による居住労働許可申請以外の場合、ご家族の査証発給手続きと赴任者の手続きが異なり、ご家族と赴任者の申請書類が別々に審査されることによります。特に、子女の学校関係で入国時期に制約のある場合には、十分ご留意の上、手続きを進めて下さい