シェンゲン領域国への入国に関する注意

平成28年7月6日

シェンゲン協定域内国への長期滞在における注意喚起

 

シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。

しかし最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツで入国管理当局から(1)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、又は(2)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、又は同査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。

このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。

ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ  ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。


入国スタンプの押印確認

 

スペインを含むシェンゲン領域国(下記参照)に入国する場合、最初の到着地における入国審査において、パスポートに領域内入国スタンプが押印されます。しかしながら、最近、この入国審査時に押されるはずの入国スタンプが押されなかったがために、入国後トラブルとなる事案が散見されます。

具体的なトラブルの例として、「A国からシェンゲン領域内に入国し、その後スペインに入り、旅行を続けていたが、途中パス ポート・コントロールがあ り、領域内への入国スタンプがなかったことから、治安当局により密入国者の疑いをかけられ、拘置所にて一晩を明かす羽目になってしまった。」という事案が 発生しています。

このようなトラブルに巻き込まれないためには、シェンゲン領域内入国の際には入国スタンプが押印されていることを確認し、押印されていない場合には、必ず押印するよう要求してください(入国時におけるパスポートへの入国スタンプ押印は、EU規則により定められています)。

なお、シェンゲン領域内国での移動に際し、入出国のスタンプが押印されるのは、領域内への最初の入国地及び最後の出国地のみであり、領域内入国後の領域内国間の移動においては、入出国のスタンプは必要ありません。



~シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26カ国~

アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン