日本・スペイン社会保障協定について

平成28年7月6日

2013年11月26日

 2010年12月1日に発効した「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会保障協 定)は、日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣 される被用者等(企業駐在員など)が、年金、医療保険等の社会保険料の二重払いの問題や、年金保険料の掛け捨ての問題に直面することのないようにすること などを目的としています。具体的には、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時保険被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度 のみに加入することになります。また、日・スペイン両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 詳細につきましては、以下日本年金機構のホームページをご参照ください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html