戸籍・国籍関係FAQ

平成28年7月6日
 

1. 戸籍謄(抄)本を在外公館を通じ入手することは可能でしょうか。

2. 戸籍・国籍関係の届出を郵送で受け付けて頂けますか。可能である場合、その手続きについて教えてください。

3. 私は自己の意思で外国籍を取得しました。何らかの届出を行う必要はありますか。

4. 私は1985年(昭和60年)以前に自己の意思で外国籍を取得しました。国籍喪失届は免除されますか。

5. 日本国籍を失った場合、再度日本国籍を取得することは困難でしょうか。

6. 日本国籍を喪失するのはどのような場合ですか?

7. 日本国籍を取得するのはどのような場合ですか?

8. 重国籍者はいつまでに国籍を選択する必要があるのですか?

9. 日本人同士の婚姻の届出に際し、お互いの従前の本籍地とは別の住所を新本籍地として設定したいのですが、届出の際に注意することがあれば教えてください。

10. 外国人と婚姻/離婚する場合、婚姻届/離婚届用紙の「届出人署名拇印欄」に外国人配偶者の署名・拇印は必要ですか。

11. 「婚姻届」について、スペイン人男性(女性)と結婚しましたが、結婚後、戸籍や名字(氏)はどうなりますか?

12. 外国人との「離婚届」について、どのような手続きが必要ですか?

13. 外国で出生した子供の出生届を出生後3ヶ月以内に提出するのを忘れてしまいました。 国籍の留保をしなかった場合、子供の国籍はどうなりますか。また、国籍の再取得の条件を教えてください。

14. 日本人夫婦です。子どもがスペインで来月生まれる予定です。どのような手続きが必要ですか?

15. 妻(夫)がスペイン人です。出生届の手続きは日本人夫婦の場合と同様ですか?

16. 出生届用紙の右側に「出生証明書」欄がありますが、記入が必要でしょうか。

17. 出生届を出すのに戸籍謄本は必要ですか・・・・

18. まだ、結婚していないのですが、付き合っているスペイン人の彼女が妊娠してしまいました。生まれてくる子どもは、僕の子ですから、当然、日本国籍はとれますよね?

19. 私は1985年以降外国で出生し、届出期限内に出生届を親が総領事館に提出しており、重国籍者です。国籍の選択はいつの時点で行うこととなりますか?

20. 「出生届」を提出する時の注意点は何ですか?

 

1. 戸籍謄(抄)本を在外公館を通じ入手することは可能でしょうか。

 

戸籍謄(抄)本は、その本籍地の市区町村役場に直接請求いただく必要があり、在外公館を通じて入手することはできません。日本に直系親族がいらっしゃる場 合は、その方を通じて申請することも可能ですし、直系親族以外の第三者を通じて請求される場合は、その方に委任状を託すことで申請することも可能です。ま た、郵便による請求も可能です。手続き等の詳細は本籍地の市役所に直接お問い合わせ下さい。その際、戸籍等に関する証明書の請求書式、手数料及び郵送料の 送付方法等について十分確認されることをお勧めします。



2. 戸籍・国籍関係の届出を郵送で受け付けて頂けますか。可能である場合、その手続きについて教えてください。

 

届書の提出方法は、郵送による届出でも差し支えありません。但し、国籍取得及び国籍離脱の届出は、ご本人が在外公館に出頭し、届出していただく必要があり ます。 なお、郵送による届出は、当館に届出書が到着した日が受付日(受理日)となります。受付日(受理日)について特段の希望がある場合には、事前に当館領事部 までご相談ください。届出用紙の郵送を希望される場合、当館から申請人の方に返送するための切手を貼った封筒を用意いただき、本人の氏名、住所を記載し、 当館までお送り下さい。その際、どの届出用紙を請求されるかに関するメモ、電話番号等も書き添えて下さい。 当館で返信用封筒を受け取り次第、必要書類(記載見本含)を返送します。届出書類を受け取られましたら、書類を当館に送付する前に、下書き用書式に記載の 上、当館にFax送付して下さい。その後、記載内容に不備がないかにつき当方で確認しますので、お電話をして下さい。

なお、必要書類については当館HP「窓口手続きのご案内」 でも参照可能です。ご不明な点があれば、戸籍・国籍担当までお電話下さい。記載確認が完了しましたら、清書して届出人の署名、拇印を行い書留郵便か、その他紛失しない方法で当館に送付していただき、送付した旨ご一報下さい。


 

3. 私は自己の意思で外国籍を取得しました。何らかの届出を行う必要はありますか。

 

国籍法第11条において「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定されていますので、国籍喪失届を提出いただく必要があります。


 

4. 私は1985年(昭和60年)以前に自己の意思で外国籍を取得しました。国籍喪失届は免除されますか。

 

1985年の改正国籍法でも、それ以前の改正前国籍法(第8条)、旧国籍法(第20条)でも、自己の意思で外国籍を取得した場合には日本国籍を失うと規定されていますので、国籍喪失届を提出いただく必要があります。


 

5. 日本国籍を失った場合、再度日本国籍を取得することは困難でしょうか。

 

一定の条件を備える場合、帰化許可申請を行うことができます(国籍法第8条)。 詳細については、窓口となる日本国内の法務局又は地方法務局へ直接お問い合わせ下さい。


 

6. 日本国籍を喪失するのはどのような場合ですか?

 

(1)出生後3ヶ月以内に、国籍留保の意思表示をした出生届を提出しなかった場合。※ 国籍不留保によって日本国籍を喪失 された方は、20歳になる前に日本に住所を定めた場合、所管の法務局への届け出によって日本国籍を再取得できます。(2)自己の志望によって外国籍を取得した 場合。※1 結婚・養子縁組等において、外国の法令により当然に外国籍が付与される場合であっても、その手続き上、自己の意志確認がある場合はこれに該当 します。※2 国籍喪失届等の届出を行わないことから、戸籍上に本人の記載があっても、外国籍を取得した時点で、日本国籍を喪失していますのでご注意くだ さい。(3)届出によって日本国籍を離脱した場合。(4)法務大臣より、国籍選択の催告書を受領してから1ヶ月以内に日本国籍を選択しなかった場合。


 

7. 日本国籍を取得するのはどのような場合ですか?

 

(1)日本人を父又は母とする出生による取得。※1 この場合の父とは法令上の父親を指すので、父と母が法律上婚姻してい る必要があります。※2 法律上婚姻していない日本人父親と外国人母親の間に子供が生まれた場合で、父親が出生前に認知(胎児認知)している場合は、子供 は日本国籍を取得できます。また、出生後に父親が認知した場合でも、その後、父母が婚姻することによって、子供は嫡出子の身分を取得し(準正嫡出子)、国 籍取得届の手続きすることによって日本国籍を取得できます。(2)帰化による取得※ スペイン国内(海外)では手続きできませんので、日本に居住地を決めた 際、最寄りの法務局、地方法務局に問い合わせてください。

※2 法律上婚姻していない日本人父親と外国人母親の間に子供が生まれた場合で、父親が出生前に認知(胎児認知)して いる場合は、子供は日本国籍を取得できます。また、出生後に父親が認知した場合でも、国籍法の規定に基づき日本国籍を事後的に取得することができます(同 法3条)。

(2)帰化による取得 ※ スペイン国内では手続きできませんので、日本に居住地を決めた際、最寄りの法務局、地方法務局に問い合わせてください。


 

8. 重国籍者はいつまでに国籍を選択する必要があるのですか?

 

(1)1985(昭和60年)1月1日以降に重国籍となった方(イ)出生等、20歳までの間に重国籍となった方は22歳ま でに一つの国籍を選択する必要がありますので、「国籍選択届」を当館に提出してください。(ロ)婚姻等により20歳以上で重国籍となった方は、重国籍と なった日から2年以内にどちらかの国籍を選択する必要がありますので、「国籍選択届」を領事部に提出してください。(2)1985(昭和60年)1月1日以前 に重国籍となった方(イ)1985年1月1日時点で、20歳未満の方は22歳までに一つの国籍を選択する必要がありますので、「国籍選択届」を領事部に提 出してください。(ロ)1985年1月1日時点で、婚姻等により20歳以上で重国籍となった方は、重国籍となった日から2年以内にどちらかの国籍を選択す る必要がありますので、「国籍選択届」を総領事館に提出してください。(ハ)上記(2)(イ)及び(ロ)の期限内に選択しなかった場合は、その期限が到来した 日をもって、日本国籍を選択したものと見なします。


 

9. 日本人同士の婚姻の届出に際し、お互いの従前の本籍地とは別の住所を新本籍地として設定したいのですが、届出の際に注意することがあれば教えてください。

 

新本籍地の市区町村役場に新本籍を設定できるか直接確認してください下さい。
新たに本籍を設定する場合、双方の婚姻前の本籍地(夫の現本籍地A及び妻の現本籍地B)及び婚姻後の新本籍地(C)への提出分に当館保管分を加えた計4通 が必要となります。なお、届出書式の通数にかかわらず、双方の戸籍謄(抄)本各2通が必要です。


 

10. 外国人と婚姻/離婚する場合、婚姻届/離婚届用紙の「届出人署名拇印欄」に外国人配偶者の署名・拇印は必要ですか。

 

婚姻/離婚が外国(日本以外)の方式により既に成立している場合、日本人配偶者が届出人であれば、届出書式に外国人配偶者の署名がなくても手続きが可能です。


 

11. 「婚姻届」について、スペイン人男性(女性)と結婚しましたが、結婚後、戸籍や名字(氏)はどうなりますか?

 

(1)外国人と結婚をすると、結婚した人がまだ戸籍の筆頭者になっていない場合は、従来の戸籍から除籍され、その人を戸籍 の筆頭者とする新しい戸籍が編成されます(外国で結婚した場合も、日本と同様に結婚届の提出が必要です。)。(2)外国人と結婚をしても、日本の戸籍上の氏は 変更されません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したい場合は、結婚後6ヶ月以内に届出をすることによって、氏の変更が認められます。6ヶ月を経過した場 合は、日本の家庭裁判所からの許可が必要となりますので、ご注意ください。


 

12. 外国人との「離婚届」について、どのような手続きが必要ですか?

 

(1)外国人との離婚でも、日本への届出は必要です。詳細については、当館ホームページ内戸籍・国籍事務をご参照くださ い。(2)スペインで離婚が成立した二人に子供がいた場合、子の親権は基本的に共同親権となるケースが多く見られますので、同居している子供であっても、裁判 所の許可無く子供を国外に連れ出すと誘拐と見なされる場合がありますので、ご注意ください。(子供の親権をめぐる問題について)(3)婚姻しているときに外国 人配偶者の氏に変更し、離婚後、復氏(元の氏に戻る)される場合は、離婚後3ヶ月以内に届出をしてください。3ヶ月を経過すると、家庭裁判所の許可が必要 となりますのでご注意ください。※ 復氏される方に子供がいる場合、その子供を自分と同じ戸籍に入れるためには、別途入籍届を提出しないと、復氏される方 の新しい戸籍に入らずに、元の戸籍に残ってしまいますのでご注意ください。


 

13. 外国で出生した子供の出生届を出生後3ヶ月以内に提出するのを忘れてしまいました。 国籍の留保をしなかった場合、子供の国籍はどうなりますか。また、国籍の再取得の条件を教えてください。

 

国籍の留保をしなかった場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することになります。留保の意思表示は、原則として出生届に国籍を留保する旨記載することで、行われます(届出書の「その他」欄に署名押印をすることになります)。

国籍を留保しないことにより、日本国籍を喪失した方は、
(1)再取得の時に20歳未満であること。
(2)日本に住所を有すること。
の二つの条件を備えていれば、法務大臣への届出により、日本国籍を取得することができます(国籍法第17条1項)。
その条件では、法務大臣に再取得の届出をする時点で、国籍を再取得しようとする者が20歳未満であることが必要とされています。届出の時に20歳以上であ る場合は、簡易帰化(国籍法第8条)によらなければ、日本国籍を取得することはできません。 また、届出により国籍の再取得をしようとする者が、その時点で日本に住所を有することが必要とされています。これは、再取得をしようとする者が未成年の間 に、永続的に日本に居住する意思をもって生活の本拠を有しているという意味であり、例えば、観光、留学等の目的による滞在は「日本に住所を有するとき」に は当たらず、届出による再取得は出来ません。
詳細については、窓口となる日本国内の法務局又は地方法務局へお問い合わせ下さい。


 

14. 日本人夫婦です。子どもがスペインで来月生まれる予定です。どのような手続きが必要ですか?

 

外国に居住している日本人の方は、日本国内に居住している場合と同様に、身分関係(出生・婚姻・養子縁組等)に変動が 生じた場合は、戸籍法に基づく各種の届出義務(同法40条・41条、民法741条等)が課せられており、日本国外での出生の場合は、戸籍法により、出生の 日から3ヶ月以内に出生届を当館または日本の本籍地の市区町村役場いずれかに届出しなければなりません。 当館を通して届出の場合は、当館ホームページ内戸籍・国籍事務をご覧ください。


 

15. 妻(夫)がスペイン人です。出生届の手続きは日本人夫婦の場合と同様ですか?

 

届出に必要な書類は同じですが、配偶者がスペイン人の方の場合、スペイン国民法17条の規定により、お子さんは出生と 同時に、日本国籍と共にスペイン国籍も取得することになります。このように、出生によって重国籍になる子が外国で生まれた場合は、生まれてから「3ヶ月以 内に」日本国籍を留保する意思を表示した出生の届出をしないと、その子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます(国籍法12条)。したがっ て、3ヶ月を過ぎてしまうと、日本国籍を有しないこの届出ということになり、受理することができなくなりますので、十分にご注意願います。


 

16. 出生届用紙の右側に「出生証明書」欄がありますが、記入が必要でしょうか。

 

医師が日本語で記入することができる場合は、この欄を使用しても差し支えありませんが、スペイン語による証明の場合 は、出生登録証明書(Certificado Literal de Nacimiento)(戸籍登録所(Registro Civil)発行 ) を提出いただくこととなりますので、当該欄の記入は不要です。詳しくは、当館HP「窓口手続きのご案内」を参照ください。


 

17. 出生届を出すのに戸籍謄本は必要ですか・・・・

 

基本的には戸籍謄本のご提出は必要ありませんが、届出書には正確な本籍地の番地や外国人配偶者の場合はその氏名のカタ カナ表記や国籍等の記入が必要ですので、出生届を当館にご提出される方は、可能な限り戸籍謄(抄)本の写し(古くても可)の添付があると非常に参考になり ます。


 

18. まだ、結婚していないのですが、付き合っているスペイン人の彼女が妊娠してしまいました。生まれてくる子どもは、僕の子ですから、当然、日本国籍はとれますよね?

 

出生したときに、父又は母が日本国民であるときは、その子は、出生と同時に日本国籍を取得します(国籍法2条1号) が、ここで、「父」とあるのは、生物学的なものではなく、あくまでも、その生みの「母」と法律上の婚姻(民法739条)をしている者(法律上の父)でなけ ればなりません。
そして、法律上有効な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子を、法律上「嫡出子」といいます(法の適用に関する通則法28条)。民法は、父母の婚姻を基準として、嫡出子と嫡出子でない子(「非嫡出子」)とを区別しています。
日本人男性が外国人女性と婚姻をしないままに生まれた子(非嫡出子)は、子の出生の時に法律上の父子関係が成立していませんので、日本国籍を取得することはできません。
したがって、あなたがその女性と未だ結婚されていない以上、あなたは、その子の「法律上の父」ではなく、非嫡出子として生まれてくるお子さんは日本国籍を 取得することはできません。日本国籍者でない以上、当然、出生届も出すことはできません。
もっとも、あなたが胎児認知(民法783条)をしていた場合は、その限りではありません。
つまり、生まれてくるお子さんは、「父」であるあなたからみて、未だ非嫡出子ですが、法的な親子関係を発生させる認知の効果から、例外として、その子は日本国籍を取得することができるのです。
よって、婚姻しないまま生まれた子どもに、出生と同時に日本国籍を取得させるためには、子供が生まれる前に胎児認知をしておく必要があります。
胎児認知をした場合、出生してから3ヶ月以内にスペイン人母が届出人(届出人の第一順位は親権者たる母、第二は胎児認知をした父)となった非嫡出子の出生 届を必ずご提出ください。この届出をされませんと、胎児認知をした意味がなくなってしまいますのでご留意ください。また、胎児認知をしても、結果として、 不幸にも死産であった場合にも、同様に胎児認知は無効となります。
なお、胎児認知をせず、出生したお子さんに日本国籍を事後的に取得させたい場合は、「日本国籍の取得について」をご参照下さい。
胎児認知届の詳細につきましては、領事部までお問い合わせください。


 

19. 私は1985年以降外国で出生し、届出期限内に出生届を親が総領事館に提出しており、重国籍者です。国籍の選択はいつの時点で行うこととなりますか?

 

出生等の理由により20歳に達するまでの間に重国籍となった方は20歳までに、20歳に達した後である場合にはそのと きから二年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条)。 この選択期限は、国籍選択義務の履行期限に過ぎず、選択期限を徒過した場合であっても、重国籍者は選択義務を負うことになります。そして、十五歳に達した 者は、いつでも自らが届出することができます。十五歳未満の場合は、法定代理人が本人に代わって届出することになります。


 

20. 「出生届」を提出する時の注意点は何ですか?

 

(1)お子様の出生後3ヶ月以内に当館または日本の本籍地の市区町村役場に出生届を提出してください(生まれた日を算入し ます)。3ヶ月を経過してしまいますと、お子様は「日本国籍の留保」が出来なくなります。(2)お子様の名前に使用できる漢字は「人名漢字」及び「常用漢字」 で定められています。確認したい場合は当館のホームページをご覧ください。(3)お子様のご両親の婚姻前の出生届については、戸籍上、父親欄が空欄となる「非 嫡出子」として記載されます。また、婚姻前の日本人父と外国人母との子供(※胎児認知されていない場合:国籍の項目参照)は、日本国籍を取得できないた め、在外公館では出生届を受理できませんので、ご注意ください。