大使館の仕事 - 在外公館のできること・できないこと
令和3年11月4日
在外公館(日本国大使館・総領事館・領事事務所)の仕事には様々なものがありますが、海外における日本人の援護や安全対策についても、在外公館の主要な業務の一つであり、皆様が海外で抱えている問題について様々なご相談を受け、その解決に向けて、できるだけの努力をしております。
しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法手続に従って解決を図る必要があります。そのため、外国においては、必ずしも日本国内と同様のサービスや救済が受けられるとは限りません。
また、在外公館の態勢、権限等の制約もあるため、在外公館ができることには自ずと限界があることから、問題解決のためには皆様自身の努力も必要です。本項では、海外でトラブルに遭った場合に、在外公館で共通した「通常できること」と「制約があってできないこと」について、以下のとおりご説明いたします。
1 盗難や紛失にあったとき
(1)盗難や紛失などの被害に遭ったときは、まず現地の警察に被害の事実を届け出て、被害届の受理書(ポリスレポート)を受け取ってください。この書類は、パスポートの発給申請や保険請求などの際に必要です。
なお、クレジットカードを盗まれた場合は、不正使用の恐れがあるため、至急カード発行会社に連絡してカードの失効手続を行ってください。
以下の連絡先については、事前に確認の上、メモにして携帯することをお勧めします。
●パスポート・・・・・最寄りの日本国大使館・総領事館・領事事務所
●航空券・・・・・購入先の旅行会社・航空会社
●各種カード類・・・・・カード発行会社
●海外旅行保険・・・・・加入している保険会社
(2)在外公館のできること
●現地警察への届け出に関する助言をします。
●ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
●旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います。(要手数料)
(3)在外公館のできないこと
●金銭の供与
●クレジットカードの失効手続や航空券の再発行手続の代行
●遺失物の捜索
●現地警察への被害届提出の代行
●犯罪の捜査、通訳、犯人の逮捕、犯罪の取締り
2 事件・事故にあったとき
海外で日本人が事件・事故に遭ったり緊急入院した場合、在外公館では、被害の状況や要望に応じて、案内や助言、支援等を行っています。
(1)在外公館のできること
●様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
例えば、被害や怪我の状況によっては、現地での届け出や治療が必要となる場合があります。
●弁護士や通訳の情報を提供します。
●病院等の医療機関の情報を提供します。
●ご家族との連絡を支援します。
例えば、ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり医師から病状を聴取し、ご家族へ連絡します。
●現地警察や保険会社への連絡の助言をします。
●日本のご家族が現地に向かうために必要な旅券(パスポート)をお持ちでない場合、外務省がご家族の住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券の緊急発給の要請を行います。
●現地での治療が困難な場合、緊急移送に関する助言・支援を行います。
例えば、移送方法や加入している保険会社への連絡についての助言・支援をします。
●死亡事件・事故の場合には、ご遺体の身元確認を支援し、ご家族の意向を確認しながらご遺体の現地での荼毘ないし日本への移送に関する助言を行います。また、遺体(遺骨)証明を発給します。
(2)在外公館のできないこと
●病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払いの保証・立て替え
●犯罪の捜査、犯人の逮捕、犯罪の取締り
●相手側との賠償交渉
3 緊急事態にあったとき
(1)現場での対応
●クーデターや暴動に遭遇し、ホテルの中で待機する際は、興味本位で窓の外の状況を見るといった行動は絶対に避け、窓やカーテンを閉め、明かりを消す等、できるだけ安全な状態・場所で待機することを心がけてください。
●外出中にテロや暴動に遭遇した場合、かなり混乱した状況が予想されます。決してパニックにならず、現場や群集には近づかないようにし、早くその場を離れ安全な場所に避難することが大切です。
●車で走行中であれば、来た道を引き返し安全な場所に移動する、歩行中であれば、安全な建物や商店などに避難する等した後、最寄りの在外公館や日本のご家族に連絡してください。
(2)在外公館のできること
●緊急事態の発生地に滞在する日本人の安否の確認に最大限の努力を払います。
●海外で3か月以上滞在する場合は、現地の住所が決まったら必ず在留届を提出してください。
●短期旅行の場合は、「たびレジ」に登録してください。
●緊急事態が発生した場合は、ご家族・所属先等へ無事であることの連絡をしてください。
●日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
例えば、緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います 。
●Eメール、電話、連絡網等を通じて最新の情報を提供します。
●退避を支援します。
例えば、危険情報の発出、退避方法についての情報提供等を行います。
(3)在外公館のできないこと
●退避費用の負担(現金などを持ち合わせていない場合には、在外公館にご相談ください。)
4 逮捕・拘禁されたとき
(1)在外公館のできること
●ご希望があれば領事がご本人との面会又は連絡をします。
在外公館の援護が必要な場合は、現地警察当局等に対し、日本の在外公館に連絡するよう要請することが肝要です。
●弁護士や通訳の情報を提供します。
●ご家族との連絡を支援します。
例えば、ご家族に連絡をとることができない場合、ご本人に代わり、ご家族に連絡します。
●差別的、非人道的扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
(2)在外公館のできないこと
●釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、 関係当局に対して、 特別な扱いを求めることはできません。)
●弁護士費用、 保釈費用、 訴訟費用の負担、貸付及びその保証
●取り調べや裁判における通訳・翻訳
5 行方不明になったご家族を捜したいとき
(1)在外公館のできること
●現地事情にあった捜索の方法、現地警察への照会、捜索願いに関する助言を行います。
●犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、現地警察に対して捜査の申し入れを行います。
(2)在外公館のできないこと
●行方不明者の捜索活動
6 その他の困りごと・相談があるとき
(1)在外公館のできること
●様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
●弁護士や通訳の情報を提供します。
(2)在外公館のできないこと
●私的争いの仲裁、訴訟への介入
●専門的な法律相談(在外公館の領事担当は法律の専門家ではありません。)
●通訳・翻訳(ただし、通訳・翻訳者の情報を提供します。)
●外国査証、滞在許可、就労許可の取得の代行や口添え
●在留国の行政機関への届出の代行、届出書類の翻訳
●日本の年金や生活保護給付の申請の代行
●日本の運転免許証の発給・更新手続
在外公館では、可能な限り皆様からのご相談に応じ、一緒にその解決方法を考えています。困った場合には、最寄りの日本国大使館・総領事館等にご相談ください。
《問い合わせ先》
●在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
●外務省 海外邦人安全課(海外における日本人の安全対策や保護)
電話:+(81)3-3580-3311(内線:2851)
●外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班)(海外安全情報の提供)
電話:+(81)3-3580-3311(内線:2902/2903)
海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法手続に従って解決を図る必要があります。そのため、外国においては、必ずしも日本国内と同様のサービスや救済が受けられるとは限りません。
また、在外公館の態勢、権限等の制約もあるため、在外公館ができることには自ずと限界があることから、問題解決のためには皆様自身の努力も必要です。本項では、海外でトラブルに遭った場合に、在外公館で共通した「通常できること」と「制約があってできないこと」について、以下のとおりご説明いたします。
1 盗難や紛失にあったとき
(1)盗難や紛失などの被害に遭ったときは、まず現地の警察に被害の事実を届け出て、被害届の受理書(ポリスレポート)を受け取ってください。この書類は、パスポートの発給申請や保険請求などの際に必要です。
なお、クレジットカードを盗まれた場合は、不正使用の恐れがあるため、至急カード発行会社に連絡してカードの失効手続を行ってください。
以下の連絡先については、事前に確認の上、メモにして携帯することをお勧めします。
●パスポート・・・・・最寄りの日本国大使館・総領事館・領事事務所
●航空券・・・・・購入先の旅行会社・航空会社
●各種カード類・・・・・カード発行会社
●海外旅行保険・・・・・加入している保険会社
(2)在外公館のできること
●現地警察への届け出に関する助言をします。
●ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
●旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発給を行います。(要手数料)
(3)在外公館のできないこと
●金銭の供与
●クレジットカードの失効手続や航空券の再発行手続の代行
●遺失物の捜索
●現地警察への被害届提出の代行
●犯罪の捜査、通訳、犯人の逮捕、犯罪の取締り
2 事件・事故にあったとき
海外で日本人が事件・事故に遭ったり緊急入院した場合、在外公館では、被害の状況や要望に応じて、案内や助言、支援等を行っています。
(1)在外公館のできること
●様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
例えば、被害や怪我の状況によっては、現地での届け出や治療が必要となる場合があります。
●弁護士や通訳の情報を提供します。
●病院等の医療機関の情報を提供します。
●ご家族との連絡を支援します。
例えば、ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり医師から病状を聴取し、ご家族へ連絡します。
●現地警察や保険会社への連絡の助言をします。
●日本のご家族が現地に向かうために必要な旅券(パスポート)をお持ちでない場合、外務省がご家族の住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券の緊急発給の要請を行います。
●現地での治療が困難な場合、緊急移送に関する助言・支援を行います。
例えば、移送方法や加入している保険会社への連絡についての助言・支援をします。
●死亡事件・事故の場合には、ご遺体の身元確認を支援し、ご家族の意向を確認しながらご遺体の現地での荼毘ないし日本への移送に関する助言を行います。また、遺体(遺骨)証明を発給します。
(2)在外公館のできないこと
●病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払いの保証・立て替え
●犯罪の捜査、犯人の逮捕、犯罪の取締り
●相手側との賠償交渉
3 緊急事態にあったとき
(1)現場での対応
●クーデターや暴動に遭遇し、ホテルの中で待機する際は、興味本位で窓の外の状況を見るといった行動は絶対に避け、窓やカーテンを閉め、明かりを消す等、できるだけ安全な状態・場所で待機することを心がけてください。
●外出中にテロや暴動に遭遇した場合、かなり混乱した状況が予想されます。決してパニックにならず、現場や群集には近づかないようにし、早くその場を離れ安全な場所に避難することが大切です。
●車で走行中であれば、来た道を引き返し安全な場所に移動する、歩行中であれば、安全な建物や商店などに避難する等した後、最寄りの在外公館や日本のご家族に連絡してください。
(2)在外公館のできること
●緊急事態の発生地に滞在する日本人の安否の確認に最大限の努力を払います。
●海外で3か月以上滞在する場合は、現地の住所が決まったら必ず在留届を提出してください。
●短期旅行の場合は、「たびレジ」に登録してください。
●緊急事態が発生した場合は、ご家族・所属先等へ無事であることの連絡をしてください。
●日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行います。
例えば、緊急移送のため関係機関などへの連絡を行います 。
●Eメール、電話、連絡網等を通じて最新の情報を提供します。
●退避を支援します。
例えば、危険情報の発出、退避方法についての情報提供等を行います。
(3)在外公館のできないこと
●退避費用の負担(現金などを持ち合わせていない場合には、在外公館にご相談ください。)
4 逮捕・拘禁されたとき
(1)在外公館のできること
●ご希望があれば領事がご本人との面会又は連絡をします。
在外公館の援護が必要な場合は、現地警察当局等に対し、日本の在外公館に連絡するよう要請することが肝要です。
●弁護士や通訳の情報を提供します。
●ご家族との連絡を支援します。
例えば、ご家族に連絡をとることができない場合、ご本人に代わり、ご家族に連絡します。
●差別的、非人道的扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
(2)在外公館のできないこと
●釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、 関係当局に対して、 特別な扱いを求めることはできません。)
●弁護士費用、 保釈費用、 訴訟費用の負担、貸付及びその保証
●取り調べや裁判における通訳・翻訳
5 行方不明になったご家族を捜したいとき
(1)在外公館のできること
●現地事情にあった捜索の方法、現地警察への照会、捜索願いに関する助言を行います。
●犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、現地警察に対して捜査の申し入れを行います。
(2)在外公館のできないこと
●行方不明者の捜索活動
6 その他の困りごと・相談があるとき
(1)在外公館のできること
●様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えます。
●弁護士や通訳の情報を提供します。
(2)在外公館のできないこと
●私的争いの仲裁、訴訟への介入
●専門的な法律相談(在外公館の領事担当は法律の専門家ではありません。)
●通訳・翻訳(ただし、通訳・翻訳者の情報を提供します。)
●外国査証、滞在許可、就労許可の取得の代行や口添え
●在留国の行政機関への届出の代行、届出書類の翻訳
●日本の年金や生活保護給付の申請の代行
●日本の運転免許証の発給・更新手続
在外公館では、可能な限り皆様からのご相談に応じ、一緒にその解決方法を考えています。困った場合には、最寄りの日本国大使館・総領事館等にご相談ください。
《問い合わせ先》
●在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
●外務省 海外邦人安全課(海外における日本人の安全対策や保護)
電話:+(81)3-3580-3311(内線:2851)
●外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班)(海外安全情報の提供)
電話:+(81)3-3580-3311(内線:2902/2903)
海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/