被爆者の皆様へ

平成28年7月6日
日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ

~日本国外からの手当・葬祭料の申請手続き等について~
2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方)は、渡日しなくても大使館・総領事館・出張駐在官事 務所において手当の支給申請が出来るようになりました。 また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も同様です。
 
○ 対象となる手当等について
健康管理手当、保険手当、医療特別手当、特別手当、原子爆 弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能 となりました。

また、葬祭料については、過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。
 
○ 申請の受付について
スペインにおいては、在スペイン日本国大使館、在バルセロ ナ日本国総領事館及び在ラスパルマス領事事務所において申請を受け付けます。

申請にあたっては、本人確認の必要があるため、申請者本人が大使館等に出向いて手続きを行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送では受 け付けておりません。)。

申請手続き等の詳細については、厚生労働省ウェブサイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html)をご参照下さい。