海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続
平成28年7月6日
1.日本の運転免許を更新するとき
平成14年の道路交通法改正により、現在、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっています。更新期間中に日本に一時帰国される場合、日本に住所を有しない方でも、帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
また、更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として、更新期間前に一時帰国等された時に更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
2.有効期間満了により免許が失効したとき
新たに免許を取得する必要があります。(1)失効日から6か月を経過しない場合
技能試験及び学科試験が免除されます。
(2)失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない事情のため、免許更新できなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。
(3)失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が平成13年6月20日前に生じた方については、当該事情が止んでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。
3.記載事項を変更した場合
免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合は、一時帰国した際に記載事項変更の届出を行う必要があります。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なるときは、免許証の住所変更手続き及び追加書類が必要になります。4.免許証を紛失・破損したとき
日本に住所を有しない方が免許証を紛失、破損等した場合は、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なる時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。 また、再発給が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合は、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談下さい。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/index.html)にて、「リンク」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
5.国際運転免許証(国外運転免許証)の取得
日本の運転免許証を所有し、外国で運転を予定している方は、「国外運転免許証」を申請することができます。国外運転免許証の有効期間は、発行日から1年間です。
また、日本で交付される国外運転免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通商「ジュネーブ条約」)付属書第10様式の免 許証ですので、その免許証で運転できる国は、スペインをはじめフランス、ポルトガル、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られます。
なお、スペインにおいては、国際運転免許証にて運転できる期間は、スペイン入国後6ケ月までに限られていますのでご注意ださい。