在外選挙の手続き

平成28年7月6日
 

○在外選挙とは

外国に住んでいても、あなたの一票が国政に活かされる、それが「在外選挙」です。

これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院とともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。

また、在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに同時に行うことができます。

 


1. 海外で投票するための手続き

(1) 在外選挙人名簿への登録申請
・登録資格
(1)年齢20歳以上で、
(2)日本国籍を持ち、
(3)日本国内の最終住所地で海外「転出届」の手続きをしており、
(4)当大使館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方
※注意事項
なお、2007年1月1日から、3ヶ月未満の場合でも申請できるようになりました。在留届を当大使館領事窓口へ提出する際に同時に行えます。

・申請方法及び必要な書類
当大使館領事窓口で、所定の用紙にて申請して下さい。また、地方で行われる領事出張サービス会場でも申請できます。
なお、申請書には、日本で住民票に記載されていた最終住所地と本籍地(番地まで)を記入する必要がありますので、事前にご確認下さい。

(イ)申請人本人による申請の場合
(1)旅券(旅券が提示できない場合には、日本国又はスペイン国政府・地方公共団体が交付した顔写真付身分証明書〔外国人滞在許可証、運転免許証など〕)
(2)(a)引き続き3ヶ月以上居住されている方:
当大使館管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいになっていることを証明する書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住所記載の電気・ガス領収書等) 但し、「在留届」を3ヶ月以上前に当大使館に提出している場合には、この書類は不要です。
(b)申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
申請時の住所を確認できる書類

(ロ)同居家族等(※)を通じて行う申請の場合
(※)ここで言う「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている日本国籍者を指します。
(1)登録申請者本人の旅券 (旅券が提示できない場合には、上記(イ)(1)に記載した身分証明書)
(2)登録申請を行う同居家族等の旅券 (日本国旅券以外のものは認められませんので、ご注意下さい。)
(3)当大使館管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいになっていることを証明する書類 (上記(イ)(2)に同じ)
(4)登録申請者本人から登録申請を行うことについて委任を受けていることを証する申出書
(5)予め、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に「署名」 をしていただくことが必要です。 このため、「申出書」及び「在外選挙人名簿登録申請書」を在外公館からお取り寄せ頂くか、総務省のホームページからもダウンロードできます。

・在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録地の市区町村選挙管理委員会は次のとおりです。
(イ)平成6(1994)年5月1日以降に海外に出国した方 →最終住所地
(ロ)平成6(1994)年4月30日以前に海外に出国した方及び外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 →本籍地

(2) 在外選挙人証
在外選挙人名簿への登録が済むと、市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を在外公館を通じて交付します。通常、登録申請受付から在外選挙人証の交付までには概ね2ヶ月程度かかります。選挙の直前に申請しても間に合いませんのでゆとりをもって申請して下さい。

この在外選挙人証は、在外投票を行うために投票用紙等を請求するにあたり必要となりますので、大切に保管してください。在外選挙人証には有効期限はありま せんが、日本に帰国し、国内の市区町村に住民登録すると4か月後に無効となります(その選挙人証は登録先の選挙管理委員会に返却願います)。

なお、在外選挙人証は在留地の住所での受領の他、登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先の住所でも受領することができます。

(3) 在外選挙人証の記載事項変更又は再交付
在外選挙人証を紛失・汚損、或いは、記載欄に余白がなくなった場合 次の書類を管轄の在外公館に郵送または直接窓口に提出して下さい。
(1)在外選挙人証(紛失の場合を除く)
(2)在外選挙人証再交付申請書(在外公館にあります)
 
2. 在外投票の方法

【在外選挙の投票方法】
投票方法には、在外公館投票、郵便投票、日本国内における投票の3種類があります。選挙人の皆様が在外公館投票か郵便投票のいずれかを選択して投票することができます。 以下、その詳細につき説明します。

(1)在外公館投票
投票記載場所を設置している大使館・総領事館、出張駐在官事務所等の在外公館に直接出向いて投票する方法です。  
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方は、投票所の設置されているいずれの日本の大使館、総領事館、出張駐在官事務所で投票することができます。

○持参書類
(イ)在外選挙人証
(ロ)旅券又はその他の本人確認のための書類
・有効な旅券 又は、
・日本国又はスペイン国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付身分証明書(外国人滞在許可証、運転免許証など)
○選挙期間
選挙の公示日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)の翌日から各公館の投票締切日までです。(投票締切日は、投票 用紙を日本に送付するのに要する日数によって公館により異なります。詳しくは、大使館、総領事館、出張駐在官事務所にお問い合わせ下さい。)
○投票時間
現地時間の9時30分から17時までです。

(2)郵便投票
日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方法です。 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方は、次の手順で投票します。

☆郵便投票の手順
(イ)投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求します。
(ロ)登録先の市区町村選挙管理委員会から「投票用紙」「内封筒」「外封筒」「送付用封筒」の交付を受けます。
(ハ)「投票用紙」等を記入して、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付します。
○投票用紙の請求
(投票用紙の請求に必要な書類)
(イ)「在外選挙人証」
(ロ)「投票用紙等請求書」
(1)投票用紙等請求書の作成
在外選挙人証の交付の際に同封された「在外投票の手引き」の様式見本をコピーして使用するか、 適当な用紙に必要 事項(請求年月日、氏名、署名、在外選挙人証の交付番号)を書いて登録先の市区町村選挙管理委員会委員長宛に請求して下さい。署名は必ず本人が行い、在外 選挙人名簿への登録申請書に記入した署名と同様の署名をして下さい。
(2)請求方法
在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を国際郵便等で、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付します(なお、送付費用は選挙人の負担となります)。
(3)投票用紙等の受領
・投票用紙等は在留地の住所のみならず在留届に記入した緊急連絡先においても受領することができます。在留地の住所以外の緊急連絡先の住所で投票用紙等の受領を希望される方は、当大使館の領事窓口において投票用紙等の送付先を変更する届出を行って下さい。
・なお、転居した場合、住所変更の手続きが行われていなければ、転居先で郵便投票の用紙を受け取ることができません。
※投票用紙の交付開始時期
参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了日の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。郵送日数を勘案して、交付開始日の少し前に登録先の市区町村選挙管理委員会に請求書が届くよう請求しておくことは可能です。
○投票用紙の記入と送付
(記入と送付の手順)
(1) 「投票用紙」に、名簿届出政党の名称か略称(参議院議員通常選挙の場合は候補者の個人名でも可)を一つ記入します。
(2) 記載済みの「投票用紙」を「内封筒」に入れて封をします。
(3) 「外封筒」に、投票記載年月日(公示日の翌日以降であること)、投票記載場所(国名)、氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様の署名をしてして下さい。
(4) 「内封筒」を「外封筒」に入れて、封をします。
(5) 「送付用封筒」に「外封筒」を入れ、封をして登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します(なお、送付費用は選挙人の負担となります)。

※投票の締切日
投票用紙は、日本国内の投票日の投票終了時刻午後8時(日本時間)までに登録先の市区町村選挙管理委員会に到着するよう送付して下さい。

(3)日本国内における投票
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方は、選挙のときに休暇や出張等で一時的に日本に帰国していた場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録され るまでの間、国内における一般の選挙人と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。具体的には、次の3つの方法による投票が可能です。

【公示又告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで】
(イ)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票をすることができます。

(ロ)不在者投票
選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます(事前に、在外選 挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求、入手しておく必要があります)。
【選挙の当日】
(ハ)投票所における
投票在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して、投票することができます。
 
外務省ホームページアドレス

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