機械読取式でない旅券をお持ちの方へ(米国入国査証の取り扱いについて) 平成28年7月6日 2004年10月26日から機械読取式でない旅券(※非MRP旅券)で米国に渡航(通過も含む)する外国人は、例外なく査証(ビザ)が必要となりました。 * 非MRP旅券は、身分事項ページの顔写真が貼り付けてあり(機械読み取り式旅券の顔写真は印刷してあります。)、同ページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。 1.非MRP旅券を所持する邦人が米国に渡航する場合は、米国入国査証を取得するか、またはIC旅券に切り替える必要があります。 2.非MRP旅券及びMRP旅券をお持ちの方については、残存有効期間の長短にかかわらず、IC旅券への切替申請を受け付けております。なお、この措置による旅券の発給には、通常の手数料を要しますのでご理解をお願いします。 3.現在お持ちの非MRP旅券及びMRP旅券は有効期間満了まで有効です。したがって、米国に渡航する予定のない方は無理にIC旅券に切り替える必要はありません。 4.グアム・サイパン等には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光等であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され、非MRP 旅券であっても査証は免除されます。15日を越えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、「グアム査証免除プログラム」が適用されま せんのでご注意ください。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等 であれば非MRP旅券であっても査証は免除されます。 5.記載事項の訂正を行ったMRP旅券については、機械読み取り部分が訂正前のままとなりますが、査証は免除されます。しかし、入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明を求められることがあります。 6.米国の永住権(グリーンカード)を所持する方は、非MRP旅券であっても米国に入国できます。 7.非MRP旅券で無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は、一人につき3,300米ドルの罰金が科せられることになっています。 詳細は外務省ホームページ「PASSPORT A to Z」に掲載しております。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html