旅券関係FAQ

平成28年7月5日

1. 旅券の新規・切替発給に関しまして、申請から交付まで通常何日かかりますか。

2. 旅券の代理申請はできますか。

3. 旅券の代理人による受領はできますか。

4. 戸籍謄(抄)本を在外公館を通じ入手することは可能でしょうか。

5. 郵送で旅券の申請ができますか。

6. 旅券申請書を郵送してもらえますか?

7. 有効期限内の旅券の切替発給申請の場合、戸籍謄(抄)本の提出を省略することは出来ますか。

8. 旅券の切替発給を申請したいのですが、本籍地は変わっていないものの、最近市(町村)の名前が変更になったと聞きました。戸籍謄(抄)本を提出する必要はありますか。

9. 外国人との婚姻、両親の一方が外国人であること等の理由により外国式の名前が戸籍に記載されている場合、同氏名表記で旅券を作成する際に特に用意すべき書類はありますか。

10. 戸籍上の名前が長くて、旅券申請書のマスに入りきらないのですが。

11. 外国に永住して、既に外国籍を取得しています。日本に帰国したいので、日本の旅券を申請したいのですが。

12. 私の子供は重国籍者です、外国の旅券で日本へ入国できますか。

13. 旅券を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか。

14. 旅券の新規・更新申請の際、当地滞在資格が確認できる書類(外国人登録証等)の提示が必要とありますが、その理由を教えてください。

15. 旅券用の写真は大使館で撮影可能ですか。

16. 現在夫婦間で離婚手続きを進めているのですが、未成年の子供の旅券申請はできるでしょうか。

17. 私の旅券は有効期間が一年半残っていますが、他方で、当地滞在査証の更新時期が迫ってきています。新しい査証の発給がなされる場合、その期限は現有旅券の有効期間満了日までしか認められません。 切替発給申請をすることは可能でしょうか。

18. 私は新しい旅券の発給申請から交付までの間に海外出張に出なければなりません。新旅券の交付を受けるまでの間、現在の旅券を有効な状態で保持することはできますか。

19. 私が使用している旅券は、特に自分で何も手を加えていないのに、表紙のラミネートが剥がれるなど傷んできました。この場合、無料で新しい旅券に切り替えてもらうことはできませんか。また、この旅券を使い続ける場合、どのような問題が考えられますか。

20. 日本の旅券は、なぜ本人が総領事館の窓口に直接行って申請や受け取りをしなければいけないのですか。

21. うっかり、娘のパスポートの有効期限を切らしてしまいました。どうしたらいいでしょうか。

22. 未成年の子供の旅券発給申請を代理で行いたいと思っています。申請書は、主人に全て書いてもらいました。署名欄についても代筆しましたが、良いのでしょうか。

 

1. 旅券の新規・切替発給に関しまして、申請から交付まで通常何日かかりますか。

 

旅券作成機械に不具合が発生した場合等を除き、通常、申請日から実働日2日後に受領できます。 但し、遠隔地にお住まいの方に対しては、例外的に、午前中に申請を受理し、同日午後に交付する等の便宜をはかっておりますので、事前に電話で領事部にご相談ください。



2. 旅券の代理申請はできますか。

 

旅券の申請は代理人の方が申請可能です。但し、申請書はご本人が記入し、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申請書」の欄の記入が必要です。


 

3. 旅券の代理人による受領はできますか。

 

旅券の代理人による受領はできません。乳幼児のお子様の旅券を受領される際も、お子様と一緒に来館していただき、ご本人であることを窓口で確認させていただいております(訂正申請や査証欄増補申請を除く)。


 

4. 戸籍謄(抄)本を在外公館を通じ入手することは可能でしょうか。

 

戸籍謄(抄)本は、その本籍地の市区町村役場に直接請求いただく必要があり、在外公館を通じて入手することはでき ません。日本に直系親族がいらっしゃる場合は、その方を通じて申請することも可能ですし、直系親族以外の第三者を通じて請求される場合は、その方に委任状 を託すことで申請することも可能です。また、郵便による請求も可能です。手続き等の詳細は本籍地の市役所に直接お問い合わせ下さい。その際、戸籍等に関す る証明書の請求書式、手数料及び郵送料の送付方法等について十分確認されることをお勧めします。


 

5. 郵送で旅券の申請ができますか。

 

旅券の申請を郵送で行うことは出来ません。本人又は代理人を指定(前記Q&A代理申請参照)していただき、直接当館へお持ち下さい。また、前述のとおり、受領も郵送では出来ません。


 

6. 旅券申請書を郵送してもらえますか?

 

旅券申請書の郵送を希望される場合、10年用(20歳以上)又は5年用申請書を希望する旨の手紙と、A4サイズの書類が折らずに入る返信用封筒にご本人の宛先を明記し、所定額の返信用郵便切手を貼ったものを当館までお送りください。 届き次第、申請書を返信いたします。


 

7. 有効期限内の旅券の切替発給申請の場合、戸籍謄(抄)本の提出を省略することは出来ますか。

 

切替発給の場合は、原則として戸籍の記載事項の変更(ご本人の氏名の変更や本籍地の変更)がなければ、戸籍謄 (抄)本の提出を省略できます。但し、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、6ヶ月以内に発行された 戸籍謄(抄)本を1通提出して頂くこともありますので予めご了承ください (なお、切替であっても有効な旅券を所持していない場合、記載事項に変更がある場合(性、本籍地等)、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別 名併記)を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)の提出が必要です)。 切替発給の場合、現在お持ちの旅券の有効期限満了日の1年前から申請することが可能ですが、その場合、新しい旅券の有効期限は、新しい旅券作成日(通常、 申請日から1週間以内に作成されます)から起算して5年間、または10年間となります。


 

8. 旅券の切替発給を申請したいのですが、本籍地は変わっていないものの、最近市(町村)の名前が変更になったと聞きました。戸籍謄(抄)本を提出する必要はありますか。

 

本籍地自体(都道府県)に変更がなければ戸籍謄(抄)本の提出を省略できます。但し、正確な本籍地の記載は、様々な領事手続きの際に必要になりますので、市町村名及び番地も含めて確認しておかれることをお勧めします。


 

9. 外国人との婚姻、両親の一方が外国人であること等の理由により外国式の名前が戸籍に記載されている場合、同氏名表記で旅券を作成する際に特に用意すべき書類はありますか。

 

外国式の名前が戸籍に記載されている方は、その綴りを確認できる外国の公的機関が発給した書類(外国の有効な旅券、出生証明書、婚姻証明書または配偶者の有効な旅券)が必要となります。


 

10. 戸籍上の名前が長くて、旅券申請書のマスに入りきらないのですが。

 

外国式名前の綴りが長い場合、申請書のマスに一文字ずつ記載いただかなくても結構ですので、マスに関係なく全ての名前を記入ください。


 

11.外国に永住して、既に外国籍を取得しています。日本に帰国したいので、日本の旅券を申請したいのですが。

 

日本の国籍法(第11条)では、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定さ れています。従って、外国籍等を自身の志望により取得した場合には、日本国旅券は発給できません。国籍喪失届を提出していただく必要があります。なお、日 本に帰国・定住を希望される元日本人の場合、「Spouse or Child of Japanese National」査証の申請が可能です。


 

12. 私の子供は重国籍者です、外国の旅券で日本へ入国できますか。

 

重国籍者の方は、出入国管理法第60条及び61条に従って、日本の有効な旅券を所持して出入国することとなります。


 

13. 旅券を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか。

 

旅券の紛失、盗難、焼失等の場合、まず最寄りの警察署に届け出て、盗難紛失証明を入手する必要があります。その上 で、旅券の新規発給を受けるか、日本に速やかに帰国する必要がある場合は「帰国のための渡航書」の発給を受けてください。詳細については、大使館HP「窓 口手続きのご案内」を参照してください。


 

14. 旅券の新規・更新申請の際、当地滞在資格が確認できる書類(外国人登録証等)の提示が必要とありますが、その理由を教えてください。

 

日本の旅券は日本国籍者のみに発給いたしますので、外国人登録証により申請者が日本国籍者であるかを確認しており ます。日本の国籍法(第11条)では、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定されています。従って、外国籍を帰化 等により取得した場合には、外国籍取得時点で日本国籍は喪失していることになり、日本の旅券は発給できません。


 

15. 旅券用の写真は大使館で撮影可能ですか。

 

大使館では撮影できません。写真は、フォトスタジオ等で撮影してください。写真の規格は、縦4.5cm X横3.5cm 、同一ネガから撮ったもの、無帽、無背景、6ヶ月以内に撮影されたもの、カラー、白黒どちらでも可となっています。但し、以前とは写真規格が変更となって いますので、詳細につきましては、大使館HP「窓口手続きのご案内」を参照してください。


 

16. 現在夫婦間で離婚手続きを進めているのですが、未成年の子供の旅券申請はできるでしょうか。

 

未成年の子供の日本国旅券の発給申請については、親権者である両親いずれか一方に申請書裏面の「法定代理人署名」 欄に署名していただき、手続きを行っていますが、発給申請についてもう一方の親が同意されているか確認をさせていただいております(当館HP「子供の親権 を巡る問題」参照)。


 

17. 私の旅券は有効期間が一年半残っていますが、他方で、当地滞在査証の更新時期が迫ってきています。新しい査証の発給がなされる場合、その期限は現有旅券の有効期間満了日までしか認められません。 切替発給申請をすることは可能でしょうか。

 

ご質問のような事情がある場合、旅券の有効期間が一年以上残っていても、切替申請をすることができますので、事情 説明書(書式任意)をお持ち下さい。また、事情に応じて、会社からの出張命令書、入学許可書、査証申請書等の写しもあわせて提出してください。 なお、MRP及び非MRP旅券をIC旅券に切り替える場合は、旅券の有効期間が一年以上残っていても、切替申請を行うことができます。


 

18. 私は新しい旅券の発給申請から交付までの間に海外出張に出なければなりません。新旅券の交付を受けるまでの間、現在の旅券を有効な状態で保持することはできますか。

 

ご照会のような事情がある場合には、新旅券を受領するまでの短期間、現有旅券を有効なまま保持することも可能です。但し、新旅券が作成された時点で現有旅券は失効しますので、領事部に事情を詳細に説明してください。

 


 

19. 私が使用している旅券は、特に自分で何も手を加えていないのに、表紙のラミネートが剥がれるなど傷んできました。この場合、無料で新しい旅券に切り替えてもらうことはできませんか。また、この旅券を使い続ける場合、どのような問題が考えられますか。

 

交付後の旅券につきましては、ご自身の責任で管理いただくこととなっており、また、どのような事情で損傷したかに ついても当館として把握できないため、無料での切替はいたしかねます。損傷した旅券を使い続けると、外国に渡航し、その国の出入国手続きを受ける際にトラ ブルが発生する可能性が高くなりますので、無用のトラブルを避けるためにも早めに旅券を切り替えられることをお勧めします。


 

20. 日本の旅券は、なぜ本人が総領事館の窓口に直接行って申請や受け取りをしなければいけないのですか。

 

日本旅券は海外において所持者が日本国籍を持つことを示す非常に重要な公文書ですので、窓口で本人であることを確認した上で交付することになっています。


 

21. うっかり、娘のパスポートの有効期限を切らしてしまいました。どうしたらいいでしょうか。

 

切替発給ではなく、新規発給扱いになるため、戸籍謄(抄)本を提出いただく必要があります。詳細につきましては、大使館HP「窓口手続きのご案内」を参照してください。


 

22. 未成年の子供の旅券発給申請を代理で行いたいと思っています。申請書は、主人に全て書いてもらいました。署名欄についても代筆しましたが、良いのでしょうか。

 

未成年のお子さんの申請用紙は、基本的にご両親が代書していただいてかまいません。しかし、パスポートの申請者は あくまでもお子さんご本人ですので、お子さんが未就学の乳幼児等で自筆署名ができない場合を除いて、パスポートのサインや署名については、お子さんご自身 が行う必要があります。自筆署名ができる能力が充分あるのに、親が代筆してしまうことは認められません。申請者たるお子さんご自身が自筆で書かなければな らないのは次の二箇所です。 1.所持人自署欄(申請書表面 写真貼付のすぐ下)サインとして、そのままパスポートに転写されます。 サインですので、日本語でも英語でもかまいません。苗字を略して名前だけでもかまいません。 2.申請者署名欄(申請書裏面 中ほど)「署名」とありますが、サインではありません。原則として戸籍に記載されている通りに、ご氏名を記入していただきます。 なお、乳幼児等で1の所持人自署はできても、戸籍記載の通りの記入(通常は、漢字表記)が困難な場合、親権者である父・母又は後見人が申請者の名前を記入 し、余白に「父(何某)代筆」、「母(何某)代筆」又は「後見人(何某)代筆」と書いてください。  ちなみに、申請書をご主人が記入した(法定代理人署名も夫名)としても、奥様が代理でご申請いただけます(旅券法3条4項1号、民法818条)。また、申 請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」は、親子間の場合、ご記入は不要です。