日本からスペイン入国時におけるPCR検査陰性証明の義務付けについて(3月1日より)
令和3年2月28日
2月1日から、日本からスペインへの入国はすでに原則禁止されていますが、3月1日0時から当面3月14日までの間は(今後、変更・延長される可能性があります。)、日本からスペインに入国する場合、スペイン到着前72時間以内に行ったPCR検査陰性証明書の携帯が新たに必要となりますところ、お知らせいたします。本措置の詳細については以下をご参照ください。
なお、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、ア 申告書面の提出、イ 検温、ウ 目視によるチェック、が引き続き実施されます。
<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
(1)対象となる国及び地域について
以下の国及び地域からスペインに入国する場合、本措置の適用対象となります。
・EU/欧州経済領域内の対象国
ドイツ、オーストリア(一部地域を除く)、ベルギー、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、スロバキア、スロベニア、エストニア、フィンランド(一部地域を除く)、フランス(一部地域を除く)、ギリシャ(一部地域を除く)、ハンガリー、アイルランド、イタリア(一部地域を除く)、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー(一部地域を除く)、オランダ、ポーランド、ポルトガル(アゾレス諸島の自治区を除く)、ルーマニア、スウェーデン
・EU/欧州経済領域外の対象国・地域
以下の国を除く、全ての国・地域が対象となります(日本も対象国)。
豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港、マカオ
対象の国・地域は、15日ごとに見直され、保健省ホームページに更新内容が掲載されます。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
(2)PCR陰性証明書について
3月1日0時から、空路及び海路によってスペインに入国する者に対する、スペイン到着前72時間以内に行ったPCR検査の陰性証明書の携帯が義務付けられました
持参する証明書は原本、スペイン語、英語、フランス語、ドイツ語いずれかの言語で作成された書面あるいは電子証明の形でなければなりません。いずれの言語でもない場合には、公的機関によって認証されたスペイン語訳を付ける必要があります。証明書には、氏名、パスポート等の身分証明書の番号(入国前に取得が義務付けられているQRコード作成時に登録したのと同じ番号)、検査実施日、検査を実施した機関の連絡先、検査方法、陰性結果が含まれている必要があります。検査方法としてPCR検査の他、TMA法、RT-LAMP法による検査が認められています。また、6歳未満の子供については、本措置の対象外です。
対象国・地域から入国したにも関わらず、PCR検査の陰性証明を所持していない場合には、スペイン海外保健センター当局の指示に従って、PCR検査を受けなければなりません。また、罰金が科され得ますので、ご注意ください。
(3)全ての渡航者に適用される手続き
ア 申告書の提出
(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ 「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプ リ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります(フォーマットは、上記リンクの7~10ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に(11月23日以降はスペイン行きの出発地において航空会社から)提示を求められます。なお、電子的に記入することが難しい方は、紙での提出が認められます。
(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。
<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)>
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf
イ 検温
検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。
ウ 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。
検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。
<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
なお、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、ア 申告書面の提出、イ 検温、ウ 目視によるチェック、が引き続き実施されます。
<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
(1)対象となる国及び地域について
以下の国及び地域からスペインに入国する場合、本措置の適用対象となります。
・EU/欧州経済領域内の対象国
ドイツ、オーストリア(一部地域を除く)、ベルギー、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、スロバキア、スロベニア、エストニア、フィンランド(一部地域を除く)、フランス(一部地域を除く)、ギリシャ(一部地域を除く)、ハンガリー、アイルランド、イタリア(一部地域を除く)、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー(一部地域を除く)、オランダ、ポーランド、ポルトガル(アゾレス諸島の自治区を除く)、ルーマニア、スウェーデン
・EU/欧州経済領域外の対象国・地域
以下の国を除く、全ての国・地域が対象となります(日本も対象国)。
豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港、マカオ
対象の国・地域は、15日ごとに見直され、保健省ホームページに更新内容が掲載されます。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
(2)PCR陰性証明書について
3月1日0時から、空路及び海路によってスペインに入国する者に対する、スペイン到着前72時間以内に行ったPCR検査の陰性証明書の携帯が義務付けられました
持参する証明書は原本、スペイン語、英語、フランス語、ドイツ語いずれかの言語で作成された書面あるいは電子証明の形でなければなりません。いずれの言語でもない場合には、公的機関によって認証されたスペイン語訳を付ける必要があります。証明書には、氏名、パスポート等の身分証明書の番号(入国前に取得が義務付けられているQRコード作成時に登録したのと同じ番号)、検査実施日、検査を実施した機関の連絡先、検査方法、陰性結果が含まれている必要があります。検査方法としてPCR検査の他、TMA法、RT-LAMP法による検査が認められています。また、6歳未満の子供については、本措置の対象外です。
対象国・地域から入国したにも関わらず、PCR検査の陰性証明を所持していない場合には、スペイン海外保健センター当局の指示に従って、PCR検査を受けなければなりません。また、罰金が科され得ますので、ご注意ください。
(3)全ての渡航者に適用される手続き
ア 申告書の提出
(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ 「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプ リ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります(フォーマットは、上記リンクの7~10ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に(11月23日以降はスペイン行きの出発地において航空会社から)提示を求められます。なお、電子的に記入することが難しい方は、紙での提出が認められます。
(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。
<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)>
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf
イ 検温
検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。
ウ 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。
検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。
<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf