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  ~ 在外選挙人証の紛失・損傷及び記載事項の変更等について ~


                                                                                                                                                      平成21年7月28日

1.在外選挙人証を紛失若しくは損傷された場合
 再発行手続きを行う必要があります。再発行手続きと第45回衆院選の郵便投票に係る投票用紙等の請求を同時に行うことが可能です。(注)

2.在外選挙人証の記載事項に変更が生じた場合
 住所や氏名等、在外選挙人証の記載事項に変更が生じた際には、記載事項変更手続きを行う必要があります。同手続きを行わなかった場合でも、在外公館における投票及び日本国内で御自身が登録されている選挙管理委員会が指定した投票所における投票は可能ですが、郵便投票は行えません。選挙人証受領後、スペイン国内で転居された方や、スペイン国外から転入された方等が該当します。在留届上の住所変更手続きを済ませていたとしても、選挙人証記載事項変更手続きを別途行う必要がありますので、御注意ください。 なお、上記1.と同様、本変更手続きと第45回衆院選の郵便投票に係る投票用紙等の請求を同時に行うことが可能です。(注)

3.過去に当館で登録申請を行ったが、選挙人証が送付されていない場合
 登録申請からおおむね3ヶ月を経過してもお手元に選挙人証が届かない場合、郵便事故等が考えられますので、大使館領事部に御連絡ください。申請・送付状況を確認の上、再発給を含む対応策等を御案内いたします。

注:御連絡をいただく時期や郵便事情によっては、第45回衆院選の投票に間に合わない場合もございますので、御了承ください。

在スペイン日本大使館領事部
TEL:91-590-7614
FAX:91-590-1343



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