トップページへ > 領事情報 > 窓口手続きのご案内 - 各種証明書について

窓口手続きのご案内 - 各種証明書について

ご申請者の方が当初考えていた証明と、実際お出しするべき証明が違う場合がございます。また、証明関係はそれぞれのケースによりその取扱いが異なることもあります。 ご不明な点や疑問な点や具体的に申請を希望する証明につき、領事部へお問い合わせ、ご相談願います。各種証明書は警察証明書を除き、申請日から実働日2日後に交付致します。


1.署名(及び拇印)証明
(イ)申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明します。
(ロ)印鑑証明に代わるものとして、日本における不動産登記や自動車名義変更手続き等に使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人であることを立証する公文書(旅券など)
b.所定の申請書(領事部窓口にあります)
署名(及び拇印)が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、領事担当官の面前で署名していただきます。
なお、日本から送付されてきた関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、大使館・総領事館窓口にて署名(及び拇印)をしていただきますので、関係書類には署名しないで持参してください(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明ができませんのでご注意ください)。

*手数料はここをクリックしてください。


2.在留証明
(イ)申請人が、現在、当地(スペイン)に住所(生活の根拠)を有していることを証明します。(過去に当地に住所を有していたことは証明できませんので、ご注意下さい)
(ロ)恩給及び公的年金受給手続き、不動産登記手続き、在外子女が日本の学校受験手続き等に使用されます。
(ハ)必要書類
a.所定の申請書(領事部窓口にあります。また、ここからダウンロードも可能です。申請書は2種類ありますので、事前に領事部(TEL91-590-7614)にご確認ください。)
  申請書(形式1)   申請書(形式2)
b.本人を確認できる公文書(旅券など)
c.本人の滞在期間を確認できる文書
d.住所を立証できる文書
(例えば、居住証明書、外国人身分証明書、労働・就労許可証等で本人の住所氏名が記載されているもの)
なお、年金、恩給受給手続きのために必要な場合には、日本の関係機関からの通知等の提示(コピーの提示でも可)が必要となります。
*手数料はここをクリックしてください。 但し、年金・恩給受給(公的なもの)のために必要な場合は無料


3.翻訳証明
(イ)申請者が作成した翻訳文(スペイン語)が原文書(日本語)の忠実な翻訳であることを証明します。
(ロ)婚姻手続き、大学入学手続き、スペイン国籍取得等に使用されます。
(ハ)必要書類
a.翻訳原文書
b.作成した翻訳文(翻訳作業自体を大使館が行うことはありません。)
なお、対象となる原文書は日本の官公署が発給した公文書に限り、私文書は取り扱いません。ただし、特殊法人発給の文書、公証人並びに学校教育法第1条及び第2条に規定する私立学校の発行した証明書は対象となります。
*手数料はここをクリックしてください。


4.身分上の事項に関する証明
(1)出生証明
(イ)本人がいつ、どこで出生したかをスペイン語で証明します。
(ロ)スペイン方式の婚姻、在留許可手続き等に際して使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人を確認できる公文書(旅券など)
b.戸籍謄(抄)本
(2)婚姻要件具備証明
(イ)本人が独身等婚姻の要件を備えていることをスペイン語で証明します。
(ロ)主にスペイン方式の婚姻手続き等に際して使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人を確認できる公文書(旅券など)   
b.戸籍謄(抄)本(発給の日より3ヶ月以内)
(3)婚姻証明
(イ)本人が誰といつ正式に婚姻しているかスペイン語で証明します。
(ロ)主として配偶者の現地居住許可申請などの手続きに使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人を確認できる公文書(旅券など)
b.戸籍謄本(発給の日より3ヶ月以内)
なお、外国人配偶者の氏名についてはその欧文綴りを確認する必要がありますので、出生証明書やパスポート等のコピーが必要となります。
(4)家族証明(戸籍記載事項証明)
(イ)申請者の家族がだれであるか(ある特定の事項が戸籍謄本に記載されていること)をスペイン語で証明します。
(ロ)主として家族の現地居住許可申請などの手続きに使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人を確認できる公文書(旅券など)   
b.戸籍謄本(発給の日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
(5)離婚証明
(イ)申請者がいつ離婚したかをスペイン語で証明します。
(ロ)再婚手続き等に使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人を確認できる公文書(旅券など)   
b.戸籍謄(抄)本などの離婚の事実を立証する公文書(発給の日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
(6)死亡証明
(イ)対象者がいつどこで死亡したかをスペイン語で証明します。
(ロ)財産処理手続き等に使用されます。
(ハ)必要書類
戸籍謄(抄)本などの死亡事実を立証する公文書
*手数料はここをクリックしてください。


5.婚姻告知不要証明
(イ)日本においては、婚姻することを事前に第三者に対し、告知する必要がないことをスペイン語で証明します。
(ロ)婚姻手続きに使用されます。
(ハ)必要書類
a.本人を確認できる公文書(旅券など)   
b.婚姻相手の氏名の綴りが確認できる公文書(身分証明書など)
c.戸籍謄(抄)本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
*手数料はここをクリックしてください。


6.運転免許証の翻訳証明
(イ)申請人が日本の自動車運転免許証を有していることをスペイン語で証明します。
(ロ)日本国の運転免許証をスペイン国の運転免許証に切り替える際に使用されます。
(ハ)必要書類
・有効である日本の運転免許証
*手数料はここをクリックしてください。


7.在留届出済証明
(イ)申請人が日本国旅券法第16条、同法施行規則第12条に基づく在留届を大使館・総領事館に提出していることをスペイン語で証明します。
(ロ)主としてスペインでの居住・労働許可を取得する場合等に使用されます。
(ハ)必要書類
本人であることを確認できる公文書(旅券など)    
(在留届を提出していることが必要です)
*手数料はここをクリックしてください。


8.転出証明
(イ)申請人が当地(当館管轄外)より転出する(予定)であることをスペイン語で証明します。
(ロ)引越荷物の通関手続きに使用されます。
(ハ)必要書類
本人であることを確認できる公文書(旅券など)    
(転出の届出手続きをお願いします)
*手数料はここをクリックしてください。


9.転入証明
(イ)申請人が当地(当館管轄外)へ転入するため、日本での最終住所地の住民票原本が除かれ、且つ、当地転入前は日本に12ヶ月以上居住していたことをスペイン語で証明します。
(ロ)引越荷物の通関手続きに使用されます。
(ハ)必要書類
住民票の除票原本(発給より3ヶ月以内)    
*手数料はここをクリックしてください。


10.警察証明
(イ)申請者の日本における犯罪歴の有無が日本の警察庁により証明されます。(在外公館では発給しておりません。その申請を警察庁に取り次いでおります)
(ロ)主としてスペインの国籍取得、居住・就労許可申請をする際等に使用されます。
(ハ)手続き方法
申請者の指紋の採取が必要となりますので、大使館・総領事館の領事部へ来館の上、手続きをお願いします。
a.本人であることを立証する公文書(旅券など)
b.所定の申請書(領事部窓口にあります)
c. 上記(ロ)の目的以外で「警察証明」を必要とする方は、事前に領事部にご相談ください。 なお、証明書交付までには概ね2~3ヶ月程度を要します。
*手数料は無料です。
このページのトップへ戻る